政府が公務員給与改定取扱い方針を閣議決定-11/24
-公務員連絡会は国会対策の強化をはかっていく-
政府は、24日、第3回給与関係閣僚会議及び閣議を開催し、国家公務員の給与について、人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引下げ、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うこと等の「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(資料1)を決定した。
今後、本日決定した取扱い方針に基づく関連法案が、国会に提出されることから、公務員連絡会は国会対策を強化していく。
なお、閣議決定に関する官房長官談話は資料2の通り。
(資料1-人勧取扱いの閣議決定内容)
公務員の給与改定に関する取扱いについて
(令和3年11月24日閣議決定)
1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、令和3年8月10日に期末手当の改定に関する人事院勧告が行われたところであるが、人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げるものとする。なお、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うものとする。
2 特別職の国家公務員の給与については、1の趣旨に沿って取り扱うものとする。
3 1及び2の措置に併せ、次に掲げる各般の措置を講ずるものとする。
(1) 国の行政機関の機構及び定員については、「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」(平成26年7月25日閣議決定)に沿って、厳格に管理を行う。
(2) 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第6号に規定する独立行政法人をいう。)の役職員の給与改定に当たっては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)を踏まえ、適切に対応する。
また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適切な給与水準となるよう厳しく対処するとともに、必要な指導を行うなど適切に対応する。
4 地方公務員の給与改定については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、令和3年度の期末手当の引下げに相当する額の調整時期については、地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応するよう要請するものとする。
また、地方公務員の給与について、既に地域における国家公務員等の給与水準を上回っている地方公共団体にあっては、その適正化を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
さらに、地方公共団体の適正な定員管理及び人件費の抑制に支障を来すような国の施策を厳に抑制するとともに、地方公共団体に対し、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理の推進に取り組むよう要請するものとする。
(資料2-官房長官談話)
内閣官房長官談話
(令和3年11月24日)
一 政府は、本日の閣議において、一般職国家公務員の給与について、人事院勧告どおりボーナスの支給月数を引き下げることなどを内容とする公務員の給与改定の方針を決定しました。
二 本年の勧告は、調査時点の民間の給与実態を反映し、国家公務員のボーナスの引下げを行う内容であります。
三 政府は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度を尊重しつつ、民間への影響など、コロナ禍の異例の状況下での国政全般の観点、特に経済対策等政府全体の取組との関連を考慮し、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果、本日、勧告どおりボーナスの支給月数を引き下げることを決定したところであります。なお、令和三年度の引下げに相当する額については、令和四年六月のボーナスから減額することで調整を行うこととしております。
四 地方公務員の給与改定については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、ボーナスの調整時期については、地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応するよう要請することとしております。
五 公務員諸君においては、一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚するとともに、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図るよう強く期待するものであります。