国営企業部会情報
2002年9月5日


早期の公正な仲裁作業を求める
《国営企業6組合が中労委へ仲裁申請》

 本日午前11時、国営企業部会6組合は、中央労働委員会に今次2002新賃金事案について、仲裁申請を行った。
 本事案は、8月2日早朝の調停不調以降、国営企業部会6組合は、団体交渉による解決という基本ルールを踏まえた決着を求める取り組みを強化してきた。しかし、各国営企業当局は、民間賃金準拠の原則によって対処するとする基本姿勢を明確にしながらも、具体的回答を示さず、このため労使交渉での解決は不可能と判断し、早期の解決を求め、本日中労委に仲裁申請を行ったものである。
 申請は、仲裁申請書を中労委事務局次長に提出後、河田労働条件対策委員長が仲裁申請に至る経過を説明し、調停作業の経過を踏まえて、公正な仲裁作業による早期決着を要請した。
 仲裁申請後、国営企業部会6組合書記長は、中労委事務局長に仲裁申請にあたっての要請を行い、各国営企業の状況や公正な仲裁作業による早期決着などを申し入れた。
 国営企業部会は、「今後私たちは、国営企業の労働基本権制約の代償措置としての中央労働委員会が公正な仲裁作業を進めることを強く求める」との「仲裁申請にあたって」の声明を発表した。



仲裁申請にあたって


 私たち国営企業6組合の賃金紛争については、夜を徹した紛争解決のための中央労働委員会の努力にもかかわらず、8月2日早朝、調停は不調のやむなきに至ったところである。

 調停は不調のやむなきに至ったとはいえ、国営企業6組合はあくまでも国営企業賃金紛争の団体交渉による解決という、基本ルールを踏まえた決着を求める取り組みを強化してきた。調停不調後に再開した団体交渉の中でわれわれは、調停委員長が調停作業の中で労使の一致点を見いだすべく多大な努力を払った経緯について、これを重く受け止め、この調停作業の経緯を踏まえた解決を図ることが必要かつ妥当と判断し、早期紛争解決に向け、当局側にもこの際この調停作業の経緯等を踏まえた解決を強く求めてきた。

 しかしながら、各国営企業当局の再開した交渉の中での回答は、民間賃金準拠の原則によって対処するとする基本姿勢を明確にしながらも、具体的解決案を示し得ないとする当事者能力の限界を露呈したものとなっている。すでに厚生労働省の平成14年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況の最終結果が、1.66%となっていることも公表されている。例年国営企業の賃上げ紛争もほぼ民間企業の賃上げ率に準拠して決定されてきた歴史的経緯からみて、具体的回答を示し得ない当局側の使用者としての責任をわれわれは厳しく指摘するものである。

 国営企業6組合は、調停不調後に再開した今日までの団体交渉の経緯を検討した結果、先の調停作業の経緯等を踏まえて、本日、本紛争の早期解決を求め、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第33条にもとづき、中央労働委員会に仲裁申請をしたところである。

 今後私たちは、国営企業の労働基本権制約の代償機関としての中央労働委員会が公正な仲裁作業を進めることを強く求める。

2002年9月5日

連合官公部門連絡会国営企業部会
全逓信労働組合  
全日本郵政労働組合
全林野労働組合  
全印刷局労働組合 
全造幣労働組合  
日本林業労働組合 

以上