人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に基づき、人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
平成14年3月25日
人事院総裁
中 島 忠 能
人事院規則15−14−11
人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則
人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。
第22条中第15号を第16号とし、第10号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。
10 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲内の期間
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
勤 職 −87
平成14年3月25日
人事院事務総長
「職員の勤務時、休日及び休暇の運用について」の一部改正について(通知)
「職員の勤務時、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日勤職−328)」の一部を下記のとおり改正したので、平成14年4月1日以降は、これによってください。
記
第12の第1項(13)中「第13号」を「第14号」に改め、同項中(13)を(14)とし、同項(12)中「第12号」を「第13号」に改め、同項中(12)を(13)とし、同項(11)中「第11号」を「第12号」に改め、同項中(11)を(12)とし、同項(10)中「第10号」を「第11号」に改め、同項中(10)を(11)とし、(9)の次に(10)として次のように加える。
(10) 第10号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することを、「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱については、暦日によるものとする。
第14の第2項中「第22条第12号」を「第22条第13号」に改める。
以 上
(別紙)
子の看護のための休暇の新設のための人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について