政府は5日午前7時50分から第2回目の給与関係閣僚会議を開き、2001人事院給与勧告を勧告通り実施することを確認、その後8時20分から開かれた定例閣議でこれを正式決定した。総務省は、この閣議決定を受けて給与法改正法案等の作成作業に入ることとなるが、改正法案の閣議決定・国会提出等の日程的なものは現段階では未確定。しかし、昨年同様に12月期の一時金削減のためには基準日である12月1日に間に合わせなければならないという事情もあり、作業を急ピッチで進め、10月中の提出を目指すものとものと思われる。
両立支援策に関わる育児休業法や勤務時間法等の改正作業については、4日の総務大臣交渉でも人事院の意見の申出や勧告に沿って早期提出に向けて努力することを表明しているが、総務省は民間の両立支援法案の審議の見通しがついた段階で提出したいとしており、給与法改正法案と同日となるかは微妙。連合では民間法案の取り扱いについて、補正予算の審議が始まるまでに成立させたいとして現在与野党対策を進めている。
公務員連絡会は、引き続き公務員給与に厳しい意見もある与党などの動向を警戒しつつ、給与法改正案等の臨時国会での審議を見守るとともに、両立支援に関わる法案の早期国会提出に向けて必要な対策を進めるとともに、独立行政法人や特殊法人等の賃金確定や、困難な闘いが想定される地公確定闘争などに重点を移した取り組みを進めることとしている。
資料 1
公務員の給与改定に関する取扱いについて
平成13年10月5日
閣 議 決 定
1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、去る8月8日の人事院勧告どおり改定を行うものとする。
なお、この給与改定を行うに当たっては、公務能率及び行改サービスの一層の向上を図るとともに、官庁綱紀の厳正な保持、公正な公務運営の確保に努めるものとする。
2 特別職の国家公務員については、おおむね1の趣旨に沿って、その給与の改定を行うものとする。
3 1及び2の給与改定については新たな追加財政負担は要しないが、我が国の財政事情がますます深刻化していることを考慮すれば、行財政改革を引き続き積極的に推進し、総人件費を極力抑制するとの基本方針は堅持する必要がある。
そのため、行政事務・事業の整理、民間委託、人事管理の適正化等行政の合理化、能率化を積極的に推進する等の措置を講ずるとともに、定員については、「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)、「新たな府省の編成以降の定員管理について」(平成12年7月18日閣議決定)等に基づき、各府省とも一層の新規増員の抑制及び定員削減の実施を図ることとし、引き続き国家公務員数の一層の純減を行う。さらに、公庫・公団等についても厳しい定員削減を実施する。地方公共団体についても、国の措置に準じて措置するように要請する。また、地方公共団体に定員の増加を来し、人件費の累増をもたらすような施策を厳に抑制する。
4 公庫、公団においてその役職員の給与改定を行うに当たっては、国家公務員の例に準じて措置されるよう対処するとともは、事業及び組織形態の見直しを通じた給与等の適正化を進めるものとする。
5 地方公共団体において地方公務員の給与改定を行うに当たっては、現下の極めて厳しい財政状況及び各地方公共団体のの給与事情等を十分検討の上、国と同様、行政の合理化、能率化を図るとともに、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公共団体にあっては、引き続きその適正化を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
資料 2
内閣官房長官談話
(平成13年10月5日)
政府は、本日の給与関係閣僚会議において公務員の給与改定の方針を定め、引き続き閣議において一般職国家公務員の給与改定について人事院勧告どおり実施することに決定しました。
本年度の国家公務員の給与改定に関する方針を決定するに際しては、民間が厳しい経済状況にあること及び我が国の財政事情等を踏まえ、政府としては、納税者たる国民の理解が得られる適正な結論を出すべく、慎重に検討を進めてまいりました。
本年度の人事院勧告がこのような民間の給与実態を反映し、職員の年間給与が3年連続でマイナスになるという厳しい内容であることを踏まえ、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立って、国政全般の観点から議論を行った上で、本日、人事院勧告どおり実施することを決定したところであります。
政府としては、この給与改定の実施については、新たな追加財政負担は要しないが、ますます深刻化している財政事情にかんがみ、行財政改革を引き続き積極的に推進し、総人件費を極力抑制するとの基本方針を今後とも堅持する必要があると考えております。そのため、行政の合理化、能率化を強力に推進するとともに、定員については、国家公務員数の一層の純減を行う所存であります。
公務員諸君は、今回の決定が以上のような趣旨に基づくものであることを十分理解され、国民の信頼にこたえ、公務能率及び行政サービスの一層の向上を図るとともに、官庁綱紀の厳粛な保持、公正な公務運営の確保に努めるよう強く期待するものであります。
以上