2002年度公務員連絡会情報 24 |
2002年3月22日
公務員労働組合連絡会 |
子どもの看護休暇で人事院と交渉−人規は25日発出
公務員連絡会賃金・労働条件専門委員会は、22日午後1時30分から、新年度から導入される子どもの看護休暇の内容について、人事院勤務条件局深串参事官、小林職員課長と交渉を行った。
冒頭、小林専門委員長から、「19日の委員長クラス・人事院総裁交渉で、子どもの看護の休暇を新年度の4月1日から制度化することが明言されたが、本日は人事院規則の内容を含め、詳細を明らかにしていただきたい」と人事院側に説明を求めた。
これに対して職員課長は、「子どもの看護休暇制度の必要性は、皆さんからの要望もあり、また、民間においても改正育児・介護休業法において、事業主の努力義務規定として実施されることとなった。公務においても両立支援のための環境整備を図るため、育児休業制度、介護休暇制度の拡充等とともに、新年度の4月1日から制度導入することした」とした上で、制度の概要について、以下の通り説明を行った。
1、人事院規則15-14 第22条の特別休暇に、第10号として、子の看護休暇を加える。
2、要件は、職員が、負傷または病気の小学校就学前の子の看護を行うため勤務しないことが相当と認められる場合。
・看護の内容は、負傷、疾病による治療、療養中の看護及び通院。機能回復訓練(リハビリ)、健康診断、予防接種等は含まない。
・特段、医師等の診断書等の提出を義務付けることはしない。
・子を常態として養育する者がいる場合は「相当である」と認められないが、その者が事情により看護にあたれない場合もあり、事情を勘案して、認められる。
3、子の範囲は、職員の養育する小学校就学の始期に達するまでの子。
・その子が6歳に達する日が属する年度の3月31日まで
・職員が養育する実子、養子、配偶者の子
4、給与の取り扱いは有給。
5、日数は、職員1人につき、1暦年(1月1日〜12月31日)につき、5暦日の範囲内
・2002年は、制度導入年でもあり、4月1日から12月31日の範囲で5暦日。
・時間で取得した場合も、日単位でカウントする。
・要件を満たす子が、数人いる場合でも、年5日の範囲内。
6、他の休暇との併用は、可能である。
7、人事院規則改正は3月25日(月)。
こうした説明に対し、公務員連絡会側は、「われわれが交渉において、常々、要求してきた休暇であり、一歩前進であると評価したい。しかし、われわれの要求の水準は、10日である。この点は、官民の制度の進捗を見極めて、改善を進めていただきたい」と要望し、本日の交渉を終えた。
以上