公務員連絡会地公部会は、3月19日、地方独立行政法人に関する法案策定作業について総務省側の現段階の作業状況を質すため、総務省公務員部と交渉を行った。地公部会は、2月17日に申入れを行っている。公務員連絡会からは地公部会各幹事が臨み、総務省からは、上田公務員課長、森課長補佐、下瀬課長補佐らが出席した。
冒頭、岩本公務員連絡会事務局次長から「2月17日に申入れを行い、その際、法案が固まる前までには、申入れに対する回答をいただきたいと要請した。本日は、現段階の作業状況をお話いただきたい」と質したのに対し、上田公務員課長は、「独立行政法人に勤務する職員の身分については、どういう方向性とするかについて一定の考えを取りまとめた。ただ、法案全体に関しては、引き続き調整する分野もあり、本日段階でも中間的な話になる。最終的に法案が固まるのは、まだ先となることを前提にお話ししたい」と断った上で、概要、以下の通り答えた。
(1) 地方独立行政法人の職員の身分について、公務員の身分を付与することに関しては、地方独立行政法人が地方公共団体の事務をアウトソースするということからすると、その職員が公務員のままというのは、本来の姿ではないかもしれない。
(2) しかし、地方独立行政法人が行うことが想定される業務の中には、極めて公共性が高い業務もありうる。こうした業務を担う当該独立行政法人の職員について、公務員として従事させることが認められる可能性があるのではないかと考えられる。
(3) したがって、公務員の身分を付与しうる公共性の高い業務についてのコンセプトを法律で定め、法律の規定に基づいて要件該当性を判断し、制度を利用するか否かの判断は、当該法人にどのような業務を委ねるかを判断する地方公共団体が行うこととなる。
こうした回答に対し公務員連絡会側は、「公務員かどうかは、自治体が法律の要件に合致する業務かどうかを判断することで決まると理解してよいか。その場合、要件とは具体的にはどういうことか」と、さらに質したのに対し、公務員課長は、「公務員の身分を付与しうる業務の要件については、その停滞が住民生活等に著しい支障を及ぼすことが認められることなどが考えられる。こうした要件を明示し地方公共団体で判断するということである。したがって、昨日まで公務員が担ってきたから、今後も公務員でということにはならない。国の独立行政法人通則法との整合性も考慮しながら、公務員身分を付与する道をひらく方向で検討したものである」と応じた。
最後に公務員連絡会側は、法案が固まり次第、再度、協議を行っていただきたいと要請し、本日の交渉を終えた。
以上