公務員連絡会地公部会は、6月3日、13時30分から、国家公務員退職手当法改正案が5月28日の参議院本会議での可決されたことを受けて、地方公務員の退職手当の見直しに関わる総務省公務員部給与能率推進室長交渉を行った。
交渉には地公部会幹事が臨み、給能室からは、園田室長、相馬定員給与調査官、長谷川課長補佐らが出席した。
冒頭、地公部会側は「国の退職手当法改正法案の閣議決定(2月7日)を受けて、2月10日に地方公務員の退職手当の見直しについて給与能率推進室長と交渉を持ち、その段階での基本的見解をお聞きしたところである。5月28日の参議院での可決により退職手当法が改正され、水準の見直しについては10月1日より実施されることとなった。また、改正法のうち早期退職特例措置の見直しや独立行政法人等へ出向した場合の退職手当の通算等に関わる法律の施行日を6月15日とする政令も5月30日の閣議で定められている。今後、公務員部として必要な対応をされることとなるが、改めていくつかの点についてお聞きしたい」とし、次のように公務員部の考え方を質した。
@ 給与能率推進室として自治体への通知はいつ実施する予定なのかをお聞きしたい。
A なお、自治体への通知はどのような内容を予定しているのか説明を願いたい。
これに対して園田室長は、@職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例案については、改正退職手当法、施行令が公布され次第、直ちに発出する、A地方公務員の退職手当は議会によって条例で定めるものであり、地方公務員法第24条第3項の規定の趣旨に基づいて国に準拠すべきものと考える。条例案の内容については、国と同様に調整率を100分の104に引き下げることを中心にしたものを予定している。なお、今回国が見直した指定職の早期退職特例措置については、地方公務員の場合は指定職給料表を原則として用いないこととされていることから、また、独立行政法人等への役員出向については地方公務員の場合は、公益法人等への派遣法で対応することが可能なことから、これらに関わる規定については条例案に盛り込むことを予定していない、と答えた。
こうした回答に対し、地公部会側は「国の場合は2月に法案が閣議決定され、5月末日に成立、10月施行までの周知期間を確保している。このことを考えると、自治体の場合は、制度の見直しについては新年度における実施となるのではないか」と総務省側の見解を質した。
これに対して園田室長は「地方公共団体の場合、確かに議会日程のことを考えると10月1日からの実施は難しいと考える。しかし、国家公務員の退職手当と同様に、官民格差の早期是正が求められており、何よりも地方公務員に対する厳しい見方がある。地方公共団体においてもできるだけ速やかに水準の引き下げを行っていただきたい。給与能率推進室としても、退職手当の支給水準の見直しに向けた準備を行うよう、昨年より通知で要請してきた。年度をまたがないように実施すべきと考える。その際、退職手当の支給水準の見直しにあたっては、職員の関心も高いため、十分話し合うことは必要と考える」と答え、今週中には自治体に対し通知を行う予定であることを明らかにした。
最後に地公部会側は、「国会附帯決議において『関係職員団体等と交渉・協議し理解を得られるよう最大限努力すること』とされたことを踏まえ、自治体の労使が十分話し合いを行うよう、総務省公務員部としての対応をお願いしたい」と要請し、交渉を終えた。
以上