4月17日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されていた退職手当法改正法案は、27日午後1時から開かれた参議院総務委員会で審議、議了し、午後2時30分過ぎ、賛成多数(社民・共産反対)で政府提案どおり可決された。同委員会では、共産党を除く賛成多数で附帯決議を採択した。明日(28日)の参議院本会議で可決・成立の見通し。
成立した退手法は、30日の閣議で公布の閣議決定が行われ、早期退職優遇制度などに関わる事項については6月15日に施行、水準引き下げ部分については本年10月1日からの施行となる。
27日の参議院総務委員会では、民主党・高嶋議員、社民党・又市議員らが総務大臣に対して退手法改正法案の問題点を追及した。このうち高嶋議員は、今回の水準見直しによる退職公務員の生活への影響は決して小さくない、と水準引き下げの問題点を指摘した上で、「退職手当は公務員の重要な労働条件であることや国民に対して透明でなければならないことから、今後、退職手当制度や水準見直しの明確な基準やルールが必要だ。それを設定するに当たっては連合官公部門連絡会と十分交渉・協議すべきだ」と、今後の退手見直しのルール化について政府見解を質した。これに対して総務大臣は、「ご指摘のとおりルール的なものはあった方がいいと考えている。公務員制度全体の見直しの中で退職手当制度の総合的な見直しが行われることとなっており、その中で議論を行い結論を出すべきと考えている。その際、退職手当は職員の重大な関心事項であり、職員団体と十分な意見交換をしていきたい」と、今後予定される総合的見直しの中で連合官公部門連絡会と十分交渉・協議しながら、ルールや基準設定についても検討したいとの見解を示した。
また、早期退職優遇制度の見直し内容は天下り批判に応えるものではなく不十分であり、廃止すべきだと指摘したのに対して総務省は、「全く退職勧奨を行わないのは現実的でない。在職期間を長期化していくとの政策を進める中での当面の措置だ」との考え方を示し、総合的見直しの中で早期退職優遇制度全体のあり方を検討したいとの見解を示した。
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成15年5月27日
参議院総務委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、退職手当制度及び支給水準の見直しに関しては、退職手当の水準は官民の均衡が基本であるとの認識の下、その検討を行うとともに、関係職員団体等と交渉・協議し理解を得るよう最大限努力すること。
二、退職手当の官民比較における調査の重要性にかんがみ、その法令上の位置付け、調査の方法等について必要な検討を行うこと。
右決議する。
以上