(1) 退職時特昇については、なぜ、いま廃止なのか、納得のいく説明が行われておらず、かつ、われわれが運用改善や実施時期の慎重な取り扱いを求めたことについても受け入れられていない。また、十分交渉・協議が尽くされたとは言い難い段階で、人事院が4月2日に廃止の規則改正を一方的に決定したことは、極めて遺憾といわざるを得ない。
(2) われわれとしては、労使関係を超えて、国会審議の中で事実上賃金・労働条件の見直しの方向が確定することは断じて受け入れられず、今回の退職時特昇 制度の廃止に至る人事院の姿勢は厳しく批判せざるを得ない。
(3) 今後は、退職時特昇の廃止によって生じた退職手当の官民格差の是正について、公務員給与を巡る厳しい情勢を踏まえつつ、総務省人事・恩給局に対して必要な取り組みを進めることとする。
(資料)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
平成16年4月12日
人事院総裁
人事院規則9−8−52
人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則
人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を次のように改正する。
第39条中「又は第4号」を削り、第3号を削り、第4号を第3号とする。
第40条第4号中「又は第4号」を削る。
附 則
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(注) 上記の第3号とは「20年以上勤続して退職する場合」のこと。
以上