人事院は、30日、公務員連絡会に対し、「明日、国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申出を行いたい」として、その概要を説明してきた。
交渉は11時から行われ、公務員連絡会は賃金・労働条件専門委員会が、人事院は職員福祉局の遠山補償課長らが対応した。はじめに、遠山課長から以下の通り説明があった。
(1) 前回の補償法改正は平成7年であるから久しぶりの改正となる。今回の改正は障害補償関係であり、民間の労災と権衡を取ることを基本とし、民間にはない警察官など特別の場合についても補償するという、国家公務員災害補償の基本構造は変えないし、勤務条件の一つであることには変わりはない。
(2) 民間の場合は、省令事項であり、6月4日に改正が行われ、7月1日には施行されることになっているが、国家公務員の場合は、法定事項であり、法改正が必要であることから、明日、7月1日に意見の申出を行うことにしたものである。
(3) 具体的には、以下の内容である。
@「指を失った場合」について、人差し指を10級から11級に引き下げ、小指を13級から12級に引き上げることとし、複数の指の場合等についても同様の見直しを行うこと。
A複視を新たに目の障害として認定し、10級(正面視)、13級(正面視以外)に位置づけること。
B用語を見直すこと(薬指→環指、奇形→変形、腕関節→手関節等)。
(4) 実施時期は民間の施行にあわせ、7月1日とする。ただし、引き下げにかかる事項については、改正法の公布の月の翌月の初日とする。
説明に対し、公務員連絡会側は「内容については民間にあわせるということであり、やむを得ないものと受け止めるが、意見の申出の前日に説明するのは問題である。勤務条件であるのだから、十分な議論を行ってから申出を行うべきである」として、今後は余裕を持った提起を行って十分な議論を保障するよう要請し、交渉を終えた。
なお、「意見の申出」は明日、人事院の職員福祉局長から、内閣総務官及び衆参両院の議事部長に対し行われ、政府における改正法案の作成を経て、秋の臨時国会で審議されることになる。
以上