公務員連絡会賃金・労働条件専門委員会は、8日15時から、寒冷地手当官署指定の居住要件について人事院職員団体審議官交渉を実施した。この問題については、公務員連絡会が9月29日の交渉で、地公や郵政公社等の実態を踏まえ弾力的に適用できるよう求め、全国寒対協も10月6日に交渉を行うなど、人事院に対してギリギリまで努力するよう求めていたもの。
公務員連絡会が、「寒冷地手当の総理府令の改正に関する勧告の内容について、9月29日に参事官と交渉し、概要は確認したが、官署指定の規定ぶりについては弾力化するよう要求してきた。今日は、その点を含め、勧告についての最終的な考え方を示してもらいたい」と回答を求めたのに対し、鈴木職員団体審議官は次の通り答えた。
(1) 官署指定に係る居住地要件については、「官署からおおむね1キロメートル以内の区域を含む、市町村内の町、字等」に居住する者を対象とする方向で最終案を検討している。
(2) 勧告の時期については、これまで法案の閣議決定後と説明していたが、現時点では、改正法が成立した段階で正式に勧告を行う方向で考えている。しかし、時期的に切迫しているので、予定している勧告内容について「案」として来週にもお示ししたいと考えている。各府省にも説明し、総理府令を所管する総務省には書簡の形でお願いすることにしている。
これについて公務員連絡会は、「手当が下がる話であるし、経過措置についても低い方を取るという内容であり、不満である。人勧期の段階から意見を申し上げてきた居住地要件についての、本日の審議官の回答も不満である。しかし、勧告の時期等が近づいていることもあり、最終回答として受け止めざるを得ないと考えている。そこで、次の点を確認しておきたい。この規定ぶりは、当然のことながら、国公の官署所在地や勤務の実態を踏まえつつ定めたものであり、官署のあり方や勤務実態がまったく異なる地方公務員についてまで考慮に入れたものではない、と確認していいか」として審議官の見解を求めた。
これに対し審議官は、「勧告は、当然のことながら国家公務員を対象としたものである。地公について、おっしゃるような異なる実態等があるとすれば、しかるべきところでしかるべく判断、対応されるものと考えている」との考えを示した。
最後に、公務員連絡会から、「地公を直接対象とするものではないとの確認があったと理解する。関係方面に十分情報提供していただいてスムーズに進むよう努力願いたい。来週の勧告(案)説明会には、公務員連絡会と全国寒対協等で参加する」ことを確認し、本日の交渉を終えた。
なお、公務労協は公務員連絡会の人事院交渉に先立って労働条件専門委員会を開催し、12日の説明会で提示される内容を踏まえ、@地公部会が13日に総務省公務員部と交渉を行うとともに、地公各構成組織は地公の実態に見合った官署指定のあり方について統一的に対応できるよう取り組むことA国営関係部会はこれらの交渉の経過を踏まえ、労使交渉を行うことを確認した。
以上