政府は本日朝の閣議で、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」(@一般職の職員の給与に関する法律の一部改正A国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正、etc)、国家公務員・地方公務員災害補償法の改正法案を決定し、国会提出した。給与・寒冷地手当法改正法案の内容は、人事院勧告通り、教育職俸給表の改廃や寒冷地手当を見直すもの。災害補償法の改正法案は、民間の労災補償制度の改正に伴い人事院が6月30日に意見の申出を行っていたもの。
今後の審議日程は確定していないが、寒冷地手当の基準日が10月29日であることから、28日までに改正法案が公布・施行されることが必要となる。本日開会の臨時国会では、所信表明に対する質疑や予算委員会が予定されていることから、総務委員会での審議はぎりぎりの日程となることが想定される。公務員連絡会としては、秋季闘争方針に基づき、当面、国会審議を見守りつつ必要な対応を行うこととしている。
一方人事院は、寒冷地手当法の改正に伴い必要となる総理府令の改正に関する勧告を改正法の成立直後に行うこととしているが、支給基準日との関係でギリギリの日程となることから、本日、総務省に勧告内容を書簡として手交し作業を要請するとともに、各府省、公務員連絡会に対してもその内容を説明した。
勧告の内容で焦点となっていた官署指定の総務大臣が定める区域は、8日の審議官交渉で確定したとおり「市町村内の町もしくは字の区域又はこれに相当する区域のうち、別表に掲げる官署からおおむね1キロメートル以内の全部又は一部が含まれる区域」との規定となった。また、指定官署は、26官署となった。
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