22日、衆議院を通過した給与・寒冷地手当法改正法案は、26日午前10時に開会された参議院総務委員会で趣旨説明と質疑が行われ、12時過ぎ賛成多数で可決された。審議では、民主党の水岡俊一議員等が両立支援策に関わる部分休業の拡充や短時間勤務制度の早期実現、地域給与見直し問題等について政府を追及した。
可決された同法案は、27日午前10時から開かれた参議院本会議に上程され、同様に賛成多数で可決された。
人事院は、改正法案の成立を受けて、同日午後1時、寒冷地手当の官署指定などを行う総理府令の改正に関する勧告を行った。
政府は、改正法案の成立後、直ちに公布手続きをとり、28日施行となる。また、同日、勧告を受けて総理府令も改正される。これにより、寒冷地手当は、本年度分から改正された内容で支給されることとなる。
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