28日の衆議院内閣委員会で、国家公務員制度改革基本法案に対する修正案が提案され、審議が行われた。
修正案は、27日の民主党と与党の協議に基づき共同提案されたもので、政府法案に対して、@「内閣人事庁」を「内閣人事局」に変更A内閣人事庁が「総合職」試験合格者を各府省に配属するとしていた規定を削除B政務専門官の設置や官僚の政治家への接触制限の規定を削除し、代わりに接触の記録作成、情報公開を徹底C労働基本権について、「検討する」から「自律的労使関係制度を措置する」に変更、などの修正を行っている。
28日の審議では、この修正案に対し、与党、民主党の議員らが労働基本権問題に関わって、@労働基本権については、争議権は含まれず、協約締結権を付与するという理解でよいのかA交渉事項に給与は含まれるのかB「自律的労使関係制度を措置する」とは具体的にはどういうことか、などの質問を行った。
これら質問に対して、共同提案者である与党、民主党の議員らが答弁に立ち、@専門調査会報告で「現行のシステムは、非現業職員について、その協約締結権を制約し、一方で使用者を、基本権制約の代償措置である第三者機関の勧告により拘束する。このように労使双方の権限を制約するシステムでは、労使による自律的な決定は望めない」とされており、この趣旨のもと政府で検討されるA交渉・協約事項の範囲は今後政府で検討されるB専門調査会報告で示されている、現行のシステムでは「労使による自律的な決定は望めない」という現状を鑑みて、自律的労使関係制度の確立を政府に求めており、本条に沿って措置される、と答弁した。
これら質疑を受けて、修正案および修正案部分を除いた政府法案に対する採決が行われ、与党、民主党の賛成多数で可決された。
これを受けて、29日には、13時から開かれた衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院では、30日にも本会議で審議入りする予定となっている。
公務労協は、引き続き、参議院段階における審議において修正基本法案の補強を求めるとともに、早期の非現業公務員の協約締結権付与の具体化に全力をあげて取り組むこととする。
以上