人事院は、本年の民間給与実態調査に関する方針が固まったとして、公務員連絡会・労働条件専門委員会にその骨格を提示した。
この民間給与実態調査は、夏の人事院勧告に向けた基礎作業として例年5月から実施されており、公務員連絡会は4月にその内容を確認する交渉を行ってきたことから、本年もその提示がなされたものである。
冒頭、人事院の上山参事官は、次のとおり基本的な骨格を明らかにした。
1.調査期間については、5月1日(金)〜6月18日(木)の49日間(昨年と同じ)。
2.調査対象事業所は、企業規模50人以上で、事業所規模50人以上とする母集団約50,000を少し超える事業所(昨年は約52,500事業所)から抽出した約11,000事業所(昨年と同じ)。カバー率は昨年とほぼ同水準の65%程度である。
3.調査項目については、例年通り、事業所単位の賞与等の支給状況(冬の一時金については詳細に調査)や月例給与の支給総額、事業所における給与改定や定期昇給の状況、雇用調整の状況などと、個人別給与を調査する。
昨年に比べて新しい調査項目は、@住宅手当について社宅がある場合の転居を伴う異動者の有無と社宅への入居状況A例年行っている雇用調整の状況調査について、ワークシェアリング実施の有無を加えるとともに一時帰休・休業等に伴う賃金カットの状況B高齢雇用施策を検討するため、50歳代の高齢層従業員の賃金管理等の状況(給与カーブ、役職定年等、昇給制度・停止等)等を調べることである。
なお、昨年実施した地域差の状況(勤務地によって算定の仕組みが違う場合の状況)、通勤手当、単身赴任手当の調査は行わない。地域差の状況、単身赴任手当については、昨年の調査で実態は把握できているし、通勤手当は、燃料代が落ち着いてきているので調査の必要はないと判断したもの。調査項目に総枠があるので、転居者への社宅への入居状況、雇用調整の状況、高齢層の賃金管理等を重視し、これらを調査項目から外したものである。
これに対して、公務員連絡会側は、本年新たに調査項目に加えた@転居者の社宅への入居状況Aワークシェアリングや賃金カットB高齢層の賃金管理等について、それぞれ調査の趣旨を質したのに対して、人事院側からは次の回答があった。
@ 住宅手当については、転勤する場合の住宅手当・社宅事情について国家公務員よりも民間の方が水準・条件が厳しいのではないかとの有識者からの指摘もあり、調査することにしたものである。
A 雇用調整等の状況については、民間ではワークシェアリングが声高に叫ばれているため、休業した場合を含めた4月分の賃金カットの状況と合わせ、その実態を把握することにしたものである。あくまで事業所に対する制度調査であることから、これにそって給与比較をするものではない。
B 高齢層従業員の賃金管理等については、管理職層と非管理職層のそれぞれについて50歳以上の給与カーブ、給与減額がある場合の理由やポスト異動(同格か格下か、など)、昇給制度・停止措置の有無や定年年齢などを把握する。また、高齢再雇用者のフルタイムと非フルタイムのそれぞれについて定年前と定年後の年収の状況を把握する。これは、高齢雇用施策に関する研究会の報告がまとまる予定であることと合わせ、今後の施策の検討に当たっての基礎資料にするものである。
さらに公務員連絡会側が、「一時帰休や休業、ワークシェアリングで賃金がカットされている場合の賃金の取扱いについては、調査すること自体は否定しないが、実際の勤務時間が相当短く、そのため賃金も相当減額されている従業員を比較対象に入れることについては問題がある。官民比較を行う際の方法については、人勧期に向けた検討課題とし、公務員連絡会と十分協議の上で対応していただきたい」と強く要望したのに対して、上山参事官は「要望として承る」との見解を示した。
最後に、石原労働条件専門委員長が「比較対象企業規模については、年末の基本要求でも引き続き改善を求めてきたところであり、われわれの姿勢に変わりはないことを念頭に置いた作業を行ってもらいたい。同種同等の比較により民間の給与実態を精確に把握すること、調査結果等については、勧告前に公務員連絡会と十分な交渉・協議ができるよう配慮していただきたい」と申し入れ、交渉を終えた。
以上