2009年度公務労協情報 51 2009年 5月 8日
公務公共サービス労働組合協議会
 公務員労働組合連絡会

夏季一時金一部凍結勧告実施を決定−5/8
−公務員連絡会は首相、総務大臣に対する抗議の文書行動を実施−

 政府は、8日朝、給与関係閣僚会議を開催し、1日に行われた夏季一時金の一部を凍結するなどの人事院勧告の取扱いについて勧告通り実施することを決定し、その後の閣議に報告した。これは、公務員連絡会が「実施しない方向で慎重に検討すること」を要求してきたにもかかわらず、拙速に決定したものであり、人事院勧告制度に対する信頼を損ねるなど今後に問題を残す決定となったものである。このため、公務員連絡会は、麻生内閣総理大臣と鳩山総務大臣に対して、抗議の文書行動を実施することにしている。
 また、今後は政府部内で給与法等改正法案の検討作業が行われ、来週後半にも法案の閣議決定と国会提出が行われる見通しで、夏季一時金の基準日が6月1日であり、それまでに改正法の公布手続きを行う必要があることから、政府はできるだけ早い国会での審議と可決をめざす方針である。公務員連絡会としては、その動向を注視しつつ、国会審議を通じて問題点を追及していくことにしている。
 なお、今回の人事院勧告の取扱いは給与関係閣僚会議における決定、閣議報告であり、閣議決定文はなく、官房長官談話、総務大臣談話は別紙資料1、2の通り。


<別紙1>

内 閣 官 房 長 官 談 話


一 本日の給与関係閣僚会議において、国家公務員の期末手当・勤勉手当等につきまして、人事院勧告どおりの取扱いとする方針を決定し、その後の閣議において、その旨ご報告いたしました。

二 今回の勧告は、現下の経済社会情勢等にかんがみ、本年6月の期末・勤勉手当の一部を暫定的に凍結するほか、指定職職員の賞与について勤務実績に応じ増減額できるよう所要の措置を講ずるものであります。
 政府は、憲法上の労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、経済社会情勢など国政全般との関連を考慮しつつ、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく検討を行った結果、本日の給与関係閣僚会議において、勧告どおりの取扱いとすることを決定したところであります。

三 なお、特別職の国家公務員についても、おおむね一般職に準じた取扱いとすることといたしました。

四 独立行政法人、特殊法人等においても、今回の措置を踏まえ、期末手当・勤勉手当等について社会一般の情勢に適合したものとなるよう適切な措置を講ずることを要請します。

五 また、地方公務員についても、地域の実情を踏まえつつ、国の取扱いを基本として対応していただくよう、要請することといたしました。

六 公務員諸君には、今回の決定が現下の厳しい経済社会情勢等の下でなされたものであることを十分理解するとともに、公務員一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚し、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図るよう強く期待するものであります。


<別紙2>

総 務 大 臣 談 話


一 去る5月1日になされた今回の人事院勧告は、現下の経済社会情勢等にかんがみ本年6月の期末・勤勉手当の一部を暫定的に凍結するほか、指定職職員の賞与について勤務実績に応じ増減額できるよう所要の措置を講ずるものであります。
 本日の給与関係閣僚会議において、国家公務員の期末・勤勉手当等につきまして、人事院勧告どおりの取扱いとする方針を決定し、その後の閣議において、その旨ご報告いたしました。
 この方針を踏まえ、総務省としては、今後、関係府省との連携を密にしつつ、早急に給与法等の改正法案を国会に提出するよう努力いたします。

二 また、地方公務員の給与についても、国家公務員の給与を基本とすべきと考えます。各地方公共団体において、地域の実情を踏まえつつ、今回の人事院勧告に係る国の取扱いを基本として対応していただくよう、要請してまいります。

以上