2010年度公務労協情報 35 2010年7月27日
公務公共サービス労働組合協議会
 公務員労働組合連絡会

第2次中央行動で職員福祉局長、給与局長と交渉−7/27
〜月例給・一時金引下げの意向表明。50歳台後半層給与引下げで給与局長と再交渉へ〜

 公務員連絡会は2010人勧期の大きな山場に当たる27日、4千人の仲間が参加し、第2次中央行動を実施した。午後1時30分から、猛暑の中、日比谷大音楽堂で中央集会を開催したほか、霞ヶ関を一周するデモ行進と人事院前での交渉支援行動を行った上で、音楽堂に再結集し、人事院交渉の報告集会を行い、要求実現を求めて最後までたたかい抜く決意を固めあった。
 この中央行動を背景として行われた給与局長との交渉で人事院は、@月例給・一時金ともに引下げの可能性が高いことA50歳台後半層の給与に一定率をかけて引き下げる勧告を行う意向であること、などの見解を示したが、勧告の具体的な内容については明らかにしなかった。また、職員福祉局長交渉では、非常勤職員に育児休業等を適用するための意見の申出を行うとの回答が示された。
 公務員連絡会は、本日開催した企画・幹事合同会議で、本日の交渉で報告の全体像が示されなかったことから、8月4日に再度給与局長との交渉を行った上で、勧告直前には委員長クラス交渉委員による人事院総裁との交渉を行い、ギリギリまで50歳台後半層の給与引下げ反対と公務員労働者の生活を守る給与勧告を求め交渉・協議を強めていくことを確認した。

 午後1時30分から日比谷大音楽堂で開かれた公務員連絡会の中央集会は、阿部副議長(都市交委員長)を議長に選出して始められ、冒頭挨拶に立った棚村議長は、50歳代後半層の給与の引下げについては最後まで撤回を求める姿勢を貫き、取組みを強めるとの決意を表明するとともに、「秋の確定闘争では、労働基本権制約の代償措置である人勧を超えた一方的な公務員給与削減を警戒しなければならない」として、「当面、勧告期のたたかいに全力を挙げ、一歩でも前進を図るべく取組みを盛り上げよう」と訴えた。
 続いて激励挨拶に駆けつけた古賀連合会長は、政治の場を始めとして展開される強烈な公務員バッシングについて、「労働基本権制約の代償である人勧を無視して給与を引き下げるという議論に対しては、連合の仲間として毅然とした態度で臨んでいかなければならない」と述べるとともに、「政治がまずすべきことは労働基本権の回復だ」とその実現の重要性を強調し、「働く者の生活をきちっと守るため、民間の春闘結果を踏まえながら、勧告期の行動目標に基づく粘り強い交渉・たたかいを期待する」と力強い連帯の挨拶を行った。
 基調提起に立った吉澤事務局長は、8月上旬に予定される勧告日まで要求実現に向けて闘おうと訴えた。
 構成組織決意表明には、自治労・澤田副委員長、国税労組・太田副委員長、都市交・横山副委員長、政労連・堀田中央執行委員が登壇し、たたかう決意をそれぞれ力強く表明した。
 集会を終えた参加者は、人事院前交渉支援行動と霞ヶ関一周のデモ行進に出発。「公務員の生活を守れ」「月例給の水準を維持しろ」「一時金の支給月数を確保しろ」「50歳台後半層の給与引下げを撤回しろ」「非常勤職員に育児休業・介護休暇を適用しろ」などと力強くシュプレヒコールを繰り返した。
 行動を終えた参加者は再び日比谷大音楽堂に結集し、書記長クラス交渉の報告を受け、この日の行動を締めくくった。
 人事院職員福祉局長、給与局長との交渉経過は次の通り。

<人事院職員福祉局長交渉の経過>
 人事院桑田職員福祉局長との交渉は、午後2時15分から行われ、公務員連絡会側は書記長クラス交渉委員が臨んだ。
 冒頭、吉澤事務局長が「6月22日に総裁宛の要求を提出し、7月13日には職員団体審議官と交渉を積み上げてきたので、今日はわれわれの要求に即した回答をお願いしたい」と局長の見解を求めたのに対して、桑田局長は、以下の通り回答した。

1.勤務時間・休暇の改善について
 超過勤務の縮減については、現在、政府全体として在庁時間縮減に取り組んでいるところであり、各府省においては、不必要な在庁時間を削減するとともに、必要な業務についても、業務量の縮減、厳正な勤務時間管理、業務能率の向上などを行ってきているところである。各府省の取組み状況については、全体が取りまとまった段階で、職員団体に対してお示ししたいと考えている。
 また、人事院としては、超過勤務を抑制し、超過勤務の多い職員に休息の機会を与えるため、超過勤務手当の支給割合を引き上げるとともに、超勤代休時間指定制度を新設し、本年4月から実施してきているところである。今後、本府省で年間の超勤時間が720時間を超えている職員の状況、超勤代休時間の取得状況等を把握し、必要に応じ指導等を行いながら、一層の超勤縮減を図っていきたい。
 病気休暇制度の見直しや運用のあり方等の検討に当たっては、公務における運用実態、民間の状況等を見極めながら、職員団体とも意見交換を行いつつ、検討を進めてきたところである。
 現在、新制度の来年1月施行を念頭に置いて検討を進めている。現時点における見直し案の概要については、先般、職員団体審議官会見の際などにお伝えしたところであるが、今後は、それを基本として、これまで出された意見・要望等を踏まえつつ、最終的な成案を得るべく作業を進めていきたい。
 なお、これまでの議論でご要望のあった経過措置については、当方としても何らかの措置を設けたいと考えている。具体的な内容については、今後も来年1月の実施に向けて皆さんと意見交換していきたい。
2.非常勤職員の処遇改善について
 日々雇用職員制度に代わり、新たに「期間業務職員(仮称)」制度が設けられ、会計年度内で臨時的な業務に応じて最長1年間の任期を設定して採用すること及び新会計年度において再び非常勤職員として採用されることが可能となる見込みである。
 これを受けて、一定の要件を満たす非常勤職員について、民間法制をも踏まえつつ、育児休業制度、育児時間制度、介護休暇制度を導入することとし、しかるべき時期に、必要な意見の申出を行うこととしたい。
3.メンタルヘルスへの対応について
 本年1月に専門家による「円滑な職場復帰支援に関する検討会」を設置し、「円滑な職場復帰及び再発防止のための受け入れ方針」の改定について検討を進めてきたが、今月末にも改定された方針が出される運びとなっている。
 今後は、この方針を各府省に周知するとともに、心の健康づくり対策の充実を図っていきたい。

 これらの回答に対して、公務員連絡会側は、次の通り、局長の見解を質した。
(1) 病気休暇見直しについては、期限を設定すること自体はやむを得ないと考えるが、総体的な福利厚生の視点を含め、病気休暇制度の趣旨を損ねてはならないという観点で提出してきた意見が反映されていないことは遺憾だ。成案まで時間があることから、なお継続した協議を求めておく。具体的には以下のことを検討してもらいたい。
 制度見直しに伴う経過措置については、制度改正時点までに取得していた休暇はカウントせず、制度改正以後の分を改めてカウントするようにしていただきたい。また、「連続1週間」については、風邪や週休日の状況によっては不均衡になるため、「連続2週間」とすべきである。
(2) 非常勤職員への育児休業、介護休暇等の導入については評価する。非常勤職員の育児休業等についての意見の申出については万全を期していただきたい。なお、具体的にはいつ意見の申出を行うのか。
(3) 今月末に出すとしている「円滑な職場復帰及び再発防止のための受け入れ方針」の具体的改定内容はどのようなものか。また、メンタルヘルス対策は、人事・労務管理の視点のみでは難しく、円滑な職場復帰と再発防止という方針をきちんと機能させるためには、職場やわれわれ職員団体との連携も不可欠だ。

 これらに対し、桑田局長は以下の通り答えた。
(1) クーリング期間の設置や明らかに異なる疾患の場合の取扱いなど、民間と比較してもそれなりに十分確保できるものになっていると考えるが、いただいた意見等についてさらに検討し、引き続き協議したい。
 また、連続1週間の取扱いについては、民間では連続3日となった場合には産業医に連絡が行くなどの取り扱いとなっていることや、公務でも1週間以上の病気休暇を取得する場合には診断書を出してもらうことにしており、原則として「連続1週間」との考えである。ただし、年末年始など週休日が重なるような場合などを、特例とするかどうかについて検討したいと考えている。
(2) 非常勤職員の育児休業等の意見の申出は、日々雇用制度の見直しを踏まえ、この夏の勧告日に合わせて行うことをめざしている。
(3) 現行の方針は、民間向けの手引きとして厚生労働省が平成16年10月に策定した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」をもとに人事院が平成17年7月に作成したものである。厚生労働省が昨年3月に「手引き」を改定したことを受けて、「方針」を改定するものである。とくに職場復帰したのちの再発が少なくないことから、厚生労働省の手引きと同様、職場と主治医の連携、職場環境改善や復帰支援への職場の理解、健康管理などの点が盛り込まれることになる。同時に、復帰の判断の前の「試し出勤制度」を取り入れ、いっそう円滑な復帰をめざしたい。なお、試し出勤期間中の事故については、民間では労務災害の対象外となっているが、一定の要件を満たす場合には公務災害として認定するなどを含めて考えている。
 改定後は、人事院としても各府省への周知徹底を行うが、皆さんとの連携についてもお願いしていきたい。
 さらに、公務員連絡会側は、超過勤務問題に絞って次の通り人事院側を追及した。
(1) 政治主導を目指す政権への交代で超過勤務が増えているのではないか。事業仕分けに関連する作業、国会議員の質問への対応でも相当増えている。人事院だからこそできる取組みがあるので思い切った対応をお願いしたい。
(2) 在庁時間縮減の取組みについてもサンプル的なものにとどまり、全体化・体系化されておらず、聞こえてくるのは悲鳴ばかりだ。全体の取組みにすべきだ。
(3) 超勤手当割増率の引上げ後の60時間超の超勤実態を早急に調査し、われわれに報告していただきたい。
 これに対し、桑田局長は「超過勤務縮減の取組みについては、定時退庁の実施や秘書課長会議の実施など、各府省とも相当意識は進んでいるものと考える。割増率の引上げや超勤代休制度の実施はこの4月からであり、各府省ヒアリングを行うと同時に、いい取組みがあればそれを広げていくように人事院としても努力したい」との考えを示すにとどまった。
 最後に、吉澤事務局長が「なお勧告まで時間があることから、さらに真摯に検討し、前向きな総裁回答を求める」と強く要請し、本日の交渉を締めくくった。

<人事院給与局長交渉の経過>
 人事院尾西給与局長との交渉は、午後2時45分から行われ、公務員連絡会側は書記長クラス交渉委員が臨んだ。
 冒頭、公務員連絡会吉澤事務局長が今日時点での局長の回答を求めたのに対し、尾西局長は、以下の通り回答した。

1.勧告日について
 例年と同様の日程を念頭に置いて調整を始めたところである。
2.官民較差について
 本年の国公実態においては、高齢層での退職者の減少、比較的若年層が多かった社会保険庁の廃止等の影響によって、行(一)職員の平均年齢は昨年と同程度の伸びを示しており、それらの事情も背景に、平均給与額も昨年と同程度上昇している。
 官民較差については、現在集計中であり、現段階では何とも言えないが、本年の民間企業における春季賃金改定状況についてみると、各種調査の集計結果では、いずれも昨年と同程度の状況にあり、他方で公務員給与が上昇している中でマイナスとなる可能性は高いものと思われる。
 また、一時金についても、現在集計中であるが、民間の昨年冬のボーナスは各種調査で幅はあるものの、いずれもマイナス10%以上と大きく落ち込んでいる。他方、今年の夏は、連合調査では昨年に比べやや落ち込みが見られるほか、他の調査でも昨年並かわずかな上昇という程度であり、昨年同様、極めて厳しい状況であると認識している。
3.諸手当について
 月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日等を含めることについては、民間における取扱いを把握した上で、前向きに検討して参りたい。
 他方、月45時間を超え60時間を超えない超過勤務を行った場合の割増賃金率については、まだ民間の実態が十分進んでいるとは言えないように思えるが、引き続き民間の状況を注視して参りたい。
4.50歳台後半層の給与について
 給与構造改革において年功的な俸給構造の見直しに取り組んできているが、50歳台後半層においては、依然として公務の給与水準が民間を大きく上回り、更にその差が拡大する傾向が見られることから、早急に是正に着手する必要があると認識している。
 この問題については、直ちにすべてを解消するということは困難であるが、本年については、「マイナス較差がでた場合は是正に着手し、50歳台後半層の給与に一定率を乗じて引き下げる措置をしたい」と皆さんに提案したところである。
 提案後、皆さんから意見が出され議論してきたところであるが、今年の官民較差が厳しい状況になることが想定される中で、50歳台後半層への対応を、これまで申し上げてきたところに沿って実施せざるを得ないと考えている。
5.給与構造改革について
 平成18年度から実施してきている給与構造改革については、本年度で当初予定していた施策がすべて実施されることとなる。
 現時点における給与構造改革の状況については、次のとおりである。
@ 地域別の給与較差については、引き続き縮小してきていると思われるが、今後も注視していきたい。なお、昨年と同様、本年も地域区分ごとの較差の状況を公表することとしたい。
A 勤務実績の給与への反映については、昨年度から新たな人事評価制度がスタートしたところであり、今後本格活用が進んでいく中で、その活用状況などを引き続きフォローアップしていきたい。
B 給与構造改革は、俸給引下げについて経過措置を設けて段階的に行うとともに、当該改革に必要な原資を職員の昇給抑制により確保してきたところである。来年4月までの経過措置解消により生じる原資については、民間より給与が下回っていながら昇給が抑制されていた若手・中堅層に対し措置することを検討したい。
6.新たな高齢期雇用施策について
 人事院としては、これまでも繰り返し申し上げているように、来るべき本格的な高齢社会において公務能率を確保しながら職員の能力を十分活用していくためには、年金支給開始年齢の引上げに合わせて、平成25年度から、定年年齢を段階的に65歳まで延長することが適当であると考えている。
 その場合、民間企業における継続雇用の実情、総給与抑制の観点に鑑みれば、公務における60歳台前半の給与水準については、60歳台前半の民間企業従業員の所得水準を踏まえつつ、職務と責任も考慮して設定する必要があると考えている。また、役職定年制の導入など組織活力の確保のための人材活用方策等に取り組む必要がある。
 また、短時間勤務の活用などによって、単に65歳まで一律的に雇用が延長されるのではなく、多様な働き方を選択できるようにすることが適当であると考えている。
 こうした基本的な考え方の下、
・60歳以後の働き方について職員の意向を聴取する仕組み
・役職定年制を導入する場合の対象範囲や役職定年年齢
・定年前の短時間勤務制
・民間企業における給与等の実情を踏まえた60歳台前半の給与
・加齢に伴い就労が厳しくなる職務に従事する職員の取扱い
等についての検討が必要と考えている。
 本年の勧告時において制度見直しの骨格を提示した上で、その骨格に基づき、引き続き、職員団体の皆さんをはじめ関係各方面と幅広く意見交換を重ねながら更に検討を進め、本年中を目途に成案を得て具体的な立法措置のための意見の申出を行うこととしたい。
 なお、60歳前の給与については、本年引き下げたとしても民間を上回っている状況にあると考えられ、今後、定年延長に伴う給与制度の見直しも念頭に置きつつ、50歳台後半層を中心とする50歳台の給与の在り方について引き続き検討する。

 回答に対し公務員連絡会側は、次の通り局長の見解を質し、要求実現を迫った。
(1) 組合員は、この間、給与の引下げが続く厳しい条件の中で頑張っており、今年の民間の賃上げ動向を見たとき、少なくとも今年は水準維持が当然だと思っている。しかし、今の回答は、月例給与も一時金もマイナスという見解だ。われわれはギリギリの要求として水準維持を求めているので、組合員に応えられるよう、最後まで努力していただきたい。
(2) 超勤の割増率について、日曜日を月60時間超の積算基礎に含めることについてはぜひ実現してもらいたい。45時間超、60時間までの民間の状況は、どのような結果となっているのか明らかにしてもらいたい。超勤抑制のための割増率の引上げであるので、われわれにとっての重大な関心事項だ。
(3) 昨年は、「給与構造改革後の取組み」という扱いになっていたのに対し、今年はその旨の言及がなかったが、われわれと十分交渉・協議を行ってもらいたい。
(4) いわゆる「制度改正原資」の使い道については、われわれと十分交渉・協議を行い、合意の上で実施してもらいたい。また、地域別の給与較差の公表については、慎重に取り扱っていただきたい。
(5) 定年延長については、本年勧告時の制度骨格の提示、およびその後の年内の意見の申出のいずれについても、われわれと丁寧に議論をしていただきたい。

 これに対し尾西局長は、次の通り答えた。
(1) 一時金は冬が大きく下がっているし、月例給も今年民間が上がらない中で、国公実態が上がり、高齢層の職員が増えていることから、マイナスになるのではないかと考えている。
(2) 45時間超、60時間までの超勤手当割増しについての民間の状況は、まだ普及していないということである。なお、民間の割増率が引き上げられていることが明確になればその時点で対応することになる。
(3) 給与構造改革後の取組み、制度改正原資については、公務員連絡会と十分話し合っていく。
(4) 定年延長についても、引き続き皆さんの意見を伺っていく。

 続いて、50歳台後半層の給与引下げについて、公務員連絡会側は次の通り人事院側を厳しく追及した。
(1) われわれは、職務給の原則との関係と民間のデータについて納得できる説明を再三にわたって求めてきたが、きょうも具体的で納得できる回答がない。これでは到底認めるわけにはいかないし、説明できないのであれば提案を撤回する以外にない。
(2) これまでの人事院の説明は、職務給には幅があるから問題にならないということだが、議論のすり替えだ。同じポストで同じ仕事をしていながら、ある日、一定の年齢に達したからといって給与を下げることについて納得できる説明をわれわれは求めている。21日に審議官が「大企業の給与が下がっているのは、出向や役職定年だけではなく、年齢のみを理由とする場合などもあると思われる」と答えているが無責任だ。本年の民調で下げている場合の理由を調査しているのだから、そのデータを示した上で議論すべきだ。

 これらの追及に対し、尾西局長は次の通りこれまでの見解を繰り返すに止まり、交渉は平行線をたどった。
(1) 職務給には幅がある一方、給与には色々な要素があるため、今回は民間との均衡を図るため年齢に着目したものであり、年齢差別ではない。
(2) 民間では、同じ仕事をしていても給与を下げている企業が過半数はないとしてもある程度存在している。具体的な割合は集計中であり、今の段階では示せない。

 そのため、最後に吉澤事務局長が「50歳台後半層の給与引下げについて納得できる説明を行わないまま、その実施を一方的に回答しているだけだ。これでは到底認めるわけにはいかない。また、勧告を直前に控えた今日の段階でも、官民較差、一時金について具体的に答えておらず著しく不満だ。再度給与局長交渉を行い、具体的な見解を示してもらいたい」と強く不満の意を表明し、8月4日に再度給与局長交渉を行い勧告内容を具体的に回答するよう迫り、給与局長もこれに同意したことから、本日の交渉を締めくくった。

以上