2011年度公務労協情報 15 2010年12月22日
公務公共サービス労働組合協議会

国家公務員の争議権について”懇談会”が報告−12/22
−公務労協は争議権付与を求める「見解」発表−

 「国家公務員の労働基本権(争議権)に関する懇談会」(座長:今野浩一郎学習院大学教授)は、17日の第5回懇談会で報告を取りまとめ、本日公表した。
 この懇談会は、政府が自律的労使関係制度を措置するにあたって、国家公務員の労働基本権、とくに争議権のあり方について検討するため、蓮舫国家公務員制度改革担当大臣のもとに発足されたもので、11月26日に第1回懇談会が開催されて以降、争議権の意義と付与するか否かの判断に当たっての留意点等について集中的に検討を重ね、「国家公務員の労働基本権(争議権)に関する懇談会報告」(以下、報告という。)を取りまとめた。
 この間公務労協は、連合との連携のもと、元連合副会長の丸山建藏委員を通じて積極的な意見反映に努めてきた。本報告の公表を受けて公務労協は別紙のとおり見解を公表し、「国家公務員に争議権を付与するか否かについての結論をはじめに決めた上で議論することは避け」ることとしたものの、公務員への争議権付与の積極的意義を明示し、また、争議権を付与する場合、一部の幹部職員と警察、海上保安庁及び刑事施設を除く国家公務員全体を対象としたことや、制度設計に当たっての基本的な考え方や実効性のある選択肢を示したことなどを高く評価しつつ、政府に対し争議権の付与を決断するよう強く求めている。
 政府においては、現在、「自律的労使関係制度に関する改革素案」の取りまとめが進められ、年明けには、次期通常国会での法案提出に向けた作業が本格化する。公務労協は、引き続き、連合と連携し、ILO勧告をみたした労働基本権、自律的労使関係の確立に向け、全力で取組みを進めていく。

※「国家公務員の労働基本権(争議権)に関する懇談会」の詳細は、下記より参照願います。
争議懇関係資料(行革HP)


(別紙)

「国家公務員の労働基本権(争議権)に関する懇談会報告」に関する見解


2010年12月22日
公務公共サービス労働組合協議会

1.政府は、国家公務員制度改革基本法に基づいて自律的労使関係制度を措置するにあたって、国家公務員の労働基本権、とくに争議権のあり方について検討するため、蓮舫国家公務員制度改革担当大臣のもとに「国家公務員の労働基本権(争議権)に関する懇談会」(座長:今野浩一郎学習院大学教授)を11月26日に発足させた。そして、以降5回にわたる会合で集中的な議論を進め、17日に「国家公務員の労働基本権(争議権)に関する懇談会報告」(以下「報告」という。)を取りまとめ、本日公表した。

2.この間公務労協は、「公務員が自らの役割と任務・責務に英知と情熱を持って臨むことを保障するためにも、また質の高い公務・公共サービスを効率的・安定的に提供していくためにも、労使が対等平等の自律的な労使関係を構築することが重要であり、争議権を含めた労働三権を公務員にも付与すべきである」という立場から、連合との連携のもと、元連合副会長の丸山建藏委員を通じて、公務員への争議権の付与を実現すべく積極的な意見反映に努めてきた。丸山委員は、争議権は自律的労使関係を構築する上で不可欠な制度的基盤であるという基本姿勢に立ち、公務員に争議権を付与をした上で、公務の特殊性に応じたあり方を強く主張してきた。

3.報告は、「国家公務員に争議権を付与するか否かについての結論をはじめに決めた上で議論することは避け」ることとしたものの、「グローバル経済化の進展、国際関係の枠組みの変化、少子高齢化の急速な進行」など経済社会情勢における「我が国が直面する諸課題を乗り越え」、「複雑困難化する政策課題への対応能力を高めるとともに、コスト意識を徹底し、効率的な行政運営を実現していく」ため、「行政を取り巻く環境や新たな政策課題に対応した人事・給与制度等の見直しを、高い緊張感とモラールを持った労使が真摯に交渉しつつ積極的に実現できるようにしていく」ことに、争議権付与の積極的な意義を見出している。
 さらに「争議権を付与する場合の規制措置等の必要性」を明らかにし、@安全保持施設における争議行為の禁止などの民間労働法制の導入A争議行為や強制調停など労働関係調整法に規定されている公益事業に関する特別な仕組みを参考にした枠組みづくりB特定独立行政法人の労働関係に関する法律に規定されている強制仲裁の仕組みを参考にした公益保持の観点から真に必要な場合に限った新たな仲裁措置の導入など、交渉不調時にもできる限り自主決着を促しつつ公益を保持する仕組みを提示している。

4.また、争議権を付与する場合、その範囲を業務内容や機関・部門で切り分けることなく、一部の幹部職員と警察、海上保安庁及び刑事施設を除く国家公務員全体を対象としたことや、制度設計に当たっての基本的な考え方や実効性のある選択肢を示したことなどは高く評価できる。
 一方、報告では、団体交渉の実態や課題を踏まえた上で争議権付与の時期を決断することも1つの選択肢となり得るとし、争議権を付与するかどうかやその際の具体的な制度設計など最終的な判断は政府に委ねている。憲法28条で保障された労働三権は一体的に措置すべきであり、われわれは政府に対し、真に自律的な労使関係を構築するため、協約締結権と同時に争議権の付与を決断するよう強く求めるものである。

5.政府においては、現在、「自律的労使関係制度に関する改革素案」の取りまとめが進められ、年明けには、次期通常国会での法案提出に向けた作業が本格化する。公務労協は、引き続き、連合と連携し、ILO勧告をみたした労働基本権、自律的労使関係の確立に向け、全力で取組みを進めていく。

以上