人事院は、本年の民間給与実態調査に関する方針が固まったとして、公務員連絡会・労働条件専門委員会にその骨格を提示した。
人事院は、例年、公務員の給与と民間従業員の給与等を比較するための資料を得ることを目的に5月から6月にかけて民間給与実態調査を実施している。昨年は、東日本大震災の影響を踏まえ、実施時期の延期や東北3県における調査を行わないなどの措置が講じられたが、本年は例年どおり実施することとし、その内容が示されたもの。
冒頭、人事院の藤倉職員団体審議官付参事官は、次のとおり基本的な骨格を明らかにした。
1.調査時期については、5月1日(火)〜6月18日(月)の49日間(昨年は48日間)
2.調査対象事業所は、企業規模50人以上で、事業所規模50人以上とする母集団約50,200事業所(昨年は約47,500事業所)から抽出した約11,100事業所(昨年は約10,500事業所)
3.調査方法は、人事院と、47都道府県、20政令指定都市、特別区および和歌山市の69人事委員会が分担し、職員が直接事業所を訪問して調査を行う。調査員は約1,200人(昨年は約1,100人)
4.調査の内容は以下の通り。
(1) 事業所単位で行う調査事項
@賞与及び臨時給与の支給総額
A毎月きまって支給する給与の支給総額 賞与及び月例給の支給状況
@、Aに関わって、ボーナスの民間との比較の基礎として、賞与及び月例給の支給状況
B本年の給与改定等の状況・・ベース改定、定期昇給の状況、賞与の支給状況等
C家族手当・住宅手当の支給状況
D時間外労働の割増賃金率の状況
E管理監督者の平日の深夜労働に対する賃金の支給状況(本年新たに調査)
F雇用調整の状況・・・平成24年1月以降における措置の状況、4月分給与の減額の状況等
G高齢層従業員の賃金管理等の状況・・高齢層従業員(50歳以上)の定年までの状況、給与の減額の状況(本年新たに調査)
(2) 従業員別に行う調査事項(調査職種78、うち初任給関係19)・・月例給の民間との比較の基礎として、年齢、学歴等従業員の属性とその4月分所定内給与月額(4月分のきまって支給する給与総額と、そのうちの時間外手当額、通勤手当額)
また、職種(役職)の定義において、これまで係長は「部下を有する係の長」を基本に調査してきたが、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の役職定義に合わせる観点から、今回から「部下を有する」ということを要件としないこととして調査することも明らかにした。
これに対して、石原労働条件専門委員長は、「非現業国家公務員の給与について、公務員連絡会としては、昨年5月の政府との合意や本年2月に成立した国家公務員の給与改定臨時特例法、そしてなによりも国家公務員制度改革関連四法案の成立を前提としているが、民調は地方公務員等の給与に影響することとなることなども踏まえ、議論させていただきたい」と、公務員連絡会の民調に対する基本的スタンスを明確にした上で、次の通り、調査内容を質した。
(1) 昨年は東日本大震災の影響もあったが、本年は、基本的には例年どおりの調査期間、調査対象事業所、調査方法という理解でよいか。また調査内容については、家族手当・住宅手当の支給状況、時間外労働の割増賃金率の状況、雇用調整の状況は、昨年と同様の調査か。
(2) 通勤手当については、昨年、遠距離通勤に対する補填を希望する声も多いことから、遠距離通勤者の手当の支給状況についての調査を要請したところ、人事院から検討したいとの回答があったが、本年は通勤手当は調査しないのか。
(3) 本年新たに管理監督者の平日の深夜労働に対する賃金の支給状況について調査するとのことだが、調査の趣旨と調査内容を説明してもらいたい。
(4) 高齢層従業員の賃金管理等の状況については、どのようなことを調査するのか。
これに対し、藤倉参事官は、以下の通り回答した。
(1) 調査期間、調査対象事業所、調査の方法については、昨年は東日本大震災の影響で、調査時期が遅れ、また東北3県の事業所は調査しなかったが、本年は従前の範囲で調査する。家族手当・住居手当の支給状況、時間外労働の割増賃金率の状況、雇用調整の状況については昨年と同様の調査を行う。
(2) 通勤手当については、昨年、交通用具使用者について調査した。ガソリン価格が値上がりしているが先行き不透明であり、JR運賃も改定されていない状況にあること等から、本年は調査しないこととした。
遠距離通勤者の手当については、どこに住むかは個人の自由であり、そうした中で全額支給することについては慎重に検討しなければならないと考えているが、ご指摘の問題意識は持っている。
(3) 管理監督者の平日の深夜労働に対する賃金の支給状況の調査については、東日本大震災への対応や事件・事故への対応、その他複雑困難な業務や日程的にタイトな業務が増えることにより、深夜に及ぶ業務も増えていることから、今回調査することとした。具体的には、管理監督者の平日深夜労働に対する割増賃金が支給されているかどうか、支給されている場合の割増率はどのくらいか等を調査することにしている。
(4) 高齢層従業員の賃金管理等の状況の調査については、50歳台における官民の給与差が相当程度存在しているなか、60歳以降も含めた高齢層給与等のあり方の検討を進めるにあたり、民間の高齢層の人事管理がどうなっているのかなど基礎的な実態を把握するため、調査することにした。
具体的には、調査対象を民調対象事業所の全体ではなく本社(店)とし、@高齢層従業員(50歳以上)が上位の役職に昇任することがあるかどうか、A転籍・出向、再就職支援会社の活用、早期退職支援制度の活用等定年前の離職の状況、B定年まで勤務する場合、同等のポストにとどまる者や、高齢者用の特別のポストに異動し定年まで勤務する者がいるかどうか、C高齢者用の特別のポストに異動する場合の異動の理由や異動先ポスト、減額する場合の給与種目、などについて調査する。
参事官からの説明を受け、公務員連絡会側は「昨年は調査しなかった東北3県について本年は調査するということや、係長の部下要件を外すということであり、その影響が心配される。毎年申し上げてきたが、調査の進展や集計状況について、本年はぜひとも、途中段階を含めて前広に説明してもらいたい。また、今回は、民間における高齢層の人事管理制度を新たに調査することにしており、50歳台給与に関わる話もあり、これも十分な交渉・協議を求めておきたい。あわせて、民調等の見直しに関わり、調査対象産業の拡大や官民比較における対応関係の見直し検討については慎重に進めていただきたいし、十分議論させてもらいたい」と申し入れ、交渉を終えた。
以上