2012年度公務労協情報 46 2012年8月22日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

人勧取扱いで小宮山厚労大臣に要求書を提出−8/22

 公務員連絡会委員長クラス交渉委員は、人事院勧告・報告が8日に内閣・国会に提出されたことを受けて、本日小宮山厚生労働大臣に要求書(資料参照)を提出した。
 なお、総務大臣には9日、官房長官には10日に、同趣旨の要求書を提出している(公務労協情報No.45参照)。

 16時10分から厚労大臣室で行われた交渉では、冒頭、棚村議長が次のとおり要求書の趣旨を説明した。
(1) 人事院は8日、給与改定勧告は見送る一方、高齢層職員の給与を抑制するため、来年1月から昇給制度と昇格制度を見直す旨の給与法改正勧告と報告を行った。
(2) 改定見送りについては、臨時特例減額をも勘案した判断であり、当然のことである。しかし、昇給・昇格制度の見直しは、臨時特例減額中に、人事院がわれわれと十分交渉せずに、来年1月から、拙速かつ一方的に高齢層職員の給与引下げを強行しようとするものであり、極めて遺憾なことだ。
(3) 政府は10日に第1回給与関係閣僚会議を開いて取り扱いを協議したが結論を得られず、引き続き議論していくことになったと聞いているが、公務員連絡会としては、要求書に記しているように、昨年5月23日の労使合意と10月28日の閣議決定を踏まえて対応してもらいたいと考えており、厚生労働大臣としてもご尽力願いたい。

 これに対して小宮山大臣は以下のとおり答えた。
(1) 政府は、10日に給与関係閣僚会議を開催し、国家公務員の給与の取扱いについては、諸般の事情を踏まえて今後さらに検討を進めることになった。
(2) 国家公務員の労働基本権がなお制約されている現行制度の下では、代償措置である人事院勧告を尊重することが基本ではある。
(3) 一方で、国家公務員制度改革関連四法案が今国会で審議中であること、また、今年4月から給与改定・臨時特例法により、給与の特別減額支給措置が講じられていることも考慮して検討を進める必要があると考える。

 最後に、棚村議長が「国家公務員の給与の取扱いについて、今後の給与関係閣僚会議で検討が進められることになると思うが、公務員連絡会の要求を踏まえた対応に是非ともご尽力いただきたい」と重ねて要請し、交渉を締めくくった。


資料−政府宛要求書

2012年8月22日

厚生労働大臣
  小宮山 洋子 殿

公務員労働組合連絡会
議 長  棚 村 博 美

人事院勧告に関わる要求書


 常日頃、公務員労働者の処遇改善にご努力頂いていることに敬意を表します。
 さて、人事院は、8日、国会と内閣に対し、月例給及び一時金は改定しないとする一方、55歳を超える職員は標準の成績では昇給停止とする給与法改正勧告と、高位号俸からの昇格時の俸給月額の増加額を来年1月から縮減するとの報告を行いました。
 月例給与の官民較差が小さく、給与改定・臨時特例法に基づく減額措置が実施され、民間給与を7.67%下回っているもとにおいて、人事院が改定見送りを判断したことは、当然のことです。  他方、55歳超職員昇給停止の給与法改正勧告と高位号俸からの昇格時俸給増加額の引下げ報告は、高齢層職員の給与が給与改定・臨時特例法により減額されている中にあって、公務員連絡会との十分な交渉・協議を行わず、来年1月から、拙速かつ一方的に高齢層職員の給与引下げを強行しようとするものであり、遺憾なことと言わざるを得ません。
 いずれにしても国家公務員給与については、2014年3月までは平均7.8%の臨時特例減額が実施されていることから、政府においては、これを踏まえた対応を求めるものです。
 政府におかれましては、下記要求事項の実現に向けて最大限のご尽力をいただきますよう強く申し入れます。



1.国家公務員の給与については、2011年5月23日の当時の片山総務大臣との交渉における合意及び10月28日の「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(閣議決定)を踏まえて対応すること。

2.地方公務員の給与については、各自治体の労使交渉を尊重することとし、引き続き、財政上の措置を含め地方公務員への国家公務員給与削減の影響を遮断すること。

以 上