公務員連絡会地公部会は12月20日、厚生労働省大臣政務官室において、地方自治体の臨時・非常勤職員の均等・均衡待遇実現に関して、藤田一枝厚生労働大臣政務官に要請を行った。地公部会からは、藤川公務員連絡会地公部会事務局長、氏家自治労書記長、木下日教組書記次長、吉田都市交書記長、西川全水道書記長、高橋日高教書記長が出席した。
冒頭、地公部会企画調整委員代表である氏家自治労書記長が藤田大臣政務官に要請書(別紙)を手交し、「地方自治体の臨時・非常勤職員の均等・均衡待遇については、地方公務員法等の改正が必要であり、来年はパートタイム労働法の見直しの年にあたることから、厚労省での同法見直しの検討にあたっては、藤田大臣政務官に一層のご対応をお願いしたい」と述べた。
引き続き藤川事務局長より、「この間、政務官と何度も議論させていただき、要請の趣旨については深く認識いただいていると思う。パートタイム労働法の趣旨を地方自治体の臨時・非常勤職員にどう適用していくか、厚労省におかれても議論をお願いしたい。舛添元厚生労働大臣が大臣時の国会質疑の中で、『パートタイム労働法の趣旨を臨時・非常勤職員にも適用すべき』と答弁しており、厚労省や総務省など各省が協力して、自治体の臨時・非常勤職員の均等・均衡待遇が実現するようお願いしたい」と述べた。
これに対し、藤田大臣政務官から「臨時・非常勤職員の賃金・労働条件の格差が大きいことなど、是正しなければならないと認識している。現在、パートタイム労働法については、労働政策審議会で議論しているが、使用者側から厳しい意見が出ており、審議が順調に進んでいるとは言えない。とくに差別禁止規定の強化をしていきたい。パートタイム労働法を臨時・非常勤職員に適用することについては、舛添元大臣の答弁があったが、先ずは、総務省が『パートタイム労働法等の民間の法律を臨時・非常勤職員に準用する』と言わないといけない。臨時・非常勤職員にパートタイム労働法の趣旨が適用されるよう、引き続き努力したい」との回答を受け、要請を終えた。
(別紙)
2011年12月20日
厚生労働大臣
小宮山 洋子 様
公務員連絡会地方公務員部会
議 長 岡 ア 徹
地方自治体の臨時・非常勤職員の均等・均衡待遇実現に関する要請書
日頃より、国・地方自治体の厚生労働行政の拡充に取り組まれていることに敬意を表します。
地方自治体の臨時・非常勤職員は、保育士、学校給食調理員、学童指導員、看護士、福祉事務所職員、教職員、相談員など約60万人(2008年自治労実態調査)にも及び、各自治体における質の高い公共サービスの提供者となっています。しかし、臨時・非常勤職員の賃金・労働条件などの待遇は余りに低位な実態にあり、またその多くの職員が恒常的業務に就いているにもかかわらず「雇い止め」などが横行しています。臨時・非常勤職員の職務の内容と責任、経験等に見合った待遇と雇用を実現していくことは、公正な労働の確保という視点からも、公共サービスの質の維持・改善をはかるという観点からも極めて重要です。
さて、民間においては、パートタイム労働法が1993年に制定され、2007年に改正されましたが、地方自治体の臨時・非常勤職員には適用されていません。この理由について政府は、国会答弁などで「勤務条件等が法令等により定められている国家公務員及び地方公務員には、民間労働者を対象としたパートタイム労働法がそもそもなじまない」という趣旨の説明をしてきました。
しかし、地方公務員の臨時・非常勤職員の賃金・労働条件などは各自治体の条例、規則に委ねられていますが、公正な労働の確保という視点に立った待遇と雇用となっていない実態があります。ついては、均等・均衡待遇の措置などの実現に向け、下記事項の実現をはかるよう要請します。
記
1.均等待遇を求めるパートタイム労働法の趣旨が地方自治体臨時・非常勤職員にも適用されるよう法整備を早期に行うこと。
以上