2014年度公務労協情報 3 |
2013年10月25日
公務公共サービス労働組合協議会
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国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案、地方公務員法の一部を改正する法律案が閣議決定−10/25
人事院の意見の申出(8月8日)を踏まえ検討が進められていた「配偶者同行休業制度」に関する法律案が10月25日に閣議決定された。公務において活躍することが期待される有為な国家公務員・地方公務員の継続的な勤務を促進するため、職員が、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度を創設するための法案である。国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案の概要は、以下の通りである。
(1) 休業の事由
職員が、外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にすること
(2) 休業の請求及び承認
任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該休業を承認することができる。
(3) 休業の期間
3年を超えない範囲内
(4) 休業の効果
職員としての身分は保有するが職務に従事せず、給与は支給しない
(5) 施行期日
公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日
なお、「休業の期間」について地公法改正案では、「3年を超えない範囲内で条例で定める期間」とされている。
以上