人事院勧告・報告が6日に行われたことを受けて、公務員連絡会委員長クラス交渉委員は、6日に有村国家公務員制度担当大臣、7日に塩崎厚生労働大臣にそれぞれ要求書(資料参照)を提出した。
要求提出の経過は次の通り。
<国家公務員制度担当大臣への要求書提出の経過>
有村国家公務員制度担当大臣への要求書提出は、6日16時15分から行われ、委員長クラス交渉委員が出席した。
冒頭、石原議長は、次の通り要請した。
(1) 人事院は本日、本年の給与改定のための勧告とフレックスタイム制を拡充する内容の勧告を行った。本年の給与改定に関する勧告は、四半世紀ぶりに月例給、一時金のいずれについても2年連続の引上げとなった。人事院勧告が労働基本権制約の代償措置であることや民間動向を踏まえたものである以上、勧告通り実施すべきものと考える。
(2) また、フレックスタイム制の拡充勧告については、女性職員活躍、ワークライフバランス確保の推進等に資するよう、具体化される必要があるとともに、長年の課題である超過勤務の縮減について、抜本的な対策に踏み込み、働き方改革を着実に進めるべきと考える。
(3) 大臣におかれては、内閣官房内閣人事局の意義を深く認識され、公務員の使用者としての責任において、われわれとの十分な交渉・協議、合意に基づいて、公務員労働者が意欲を持って職務に精励し、国民の期待に応えられるよう、要求事項の実現に向けて最大限努力されることを要求する。
これに対し有村大臣は次の通り回答した。
(1) 公務員の方々が国民全体のために献身的に職務に当たられていることに対し、敬意を表する。本日、人事院から給与改定に関する勧告が提出されたところであり、速やかに給与関係閣僚会議の開催をお願いし、その取扱いの検討に着手したいと考えている。
(2) 国家公務員の給与については、国家公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ち、国政全般の観点から、その取扱いの検討を進める。その過程においては、皆様方の意見も十分にお聞きしたいと考えている。
(3) また、フレックスタイム制の拡充については、昨年、国家公務員の女性活躍やワークライフバランスの推進の観点から政府が検討を要請したことも踏まえ、今回勧告がなされたものと認識している。この勧告を踏まえ、皆様方の意見も十分にお聞きしつつ、必要な対応を検討してまいりたい。
<厚生労働大臣への要求書提出の経過>
塩崎厚生労働大臣への要求書提出は、7日15時から行われ、同じく委員長クラス交渉委員が出席した。
冒頭、石原議長は要求の趣旨を説明し、「大臣におかれては、公務員労働者が意欲を持って職務に精励し、国民の期待に応えられるよう、要求事項の実現に向けて最大限努力されることを要求する」と求めた。
これに対し塩崎大臣は「本日、第1回給与関係閣僚会議を開催し、厚生労働大臣として、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告を維持・尊重する立場にたち、対処すべきであると発言したところである。また、給与勧告のほか、フレックスタイム制の拡充についての勧告、長時間労働慣行の見直しを含む公務員人事管理に関する報告がなされているが、特に長時間労働については、厚生労働省内に長時間労働削減推進本部を設置し各種取組を推進しているところであり、国家公務員の超勤縮減策についても、隗より始めよの観点から具体化していく必要があると認識している。今後も、女性活躍やワーク・ライフ・バランスの推進、働き方改革のための各種施策について、組合の皆さんも一緒になって考えていただきたい」との見解を述べた。
なお、政府は本日、第1回給与関係閣僚会議を開催し、2015人事院勧告の取扱いについて協議したが、今後検討していくことを確認するにとどまった。次回の会議は未定となっている。
(資料)政府宛要求書
2015年8月6日
内閣総理大臣
安 倍 晋 三 様
公務員労働組合連絡会
議 長 石 原 富 雄
本年の人事院勧告・報告に関わる要求書
常日頃、公務員労働者の処遇改善にご努力いただいていることに感謝申し上げます。
さて、人事院は本日、月例給を1,469円引き上げ、一時金の支給月数を0.10月引き上げる勧告・報告とフレックスタイム制を拡充する内容の勧告を行いました。
本年の給与改定に関する勧告は、人事院勧告が労働基本権制約の代償措置であることや民間の賃上げ動向を踏まえたものであるとともに、月例給、一時金のいずれも2年連続の引上げ勧告となったのは四半世紀ぶりのことであり、勧告通り実施すべきものと考えます。
また、フレックスタイム制の拡充勧告に基づいた措置が、女性職員活躍、ワークライフバランス確保の推進等に資するよう、具体化される必要があります。あわせて、この際、長年の課題である超過勤務の縮減について、抜本的な対策に踏み込み、働き方改革を着実に進めることが求められています。
貴職におかれましては、公務員労働者が意欲を持って職務に精励し、国民の期待に応えられるよう、下記事項の実現に向けて最大限努力されることを要求します。
記
本年の給与改定勧告及びフレックスタイム制の拡充勧告について、勧告通り実施する閣議決定を行い、所要の法案を国会に提出すること。
以上
(資料)政府宛要求書
2015年8月7日
厚生労働大臣
塩 崎 恭 久 様
公務員労働組合連絡会
議 長 石 原 富 雄
本年の人事院勧告・報告に関わる要求書
常日頃、公務員労働者の処遇改善にご努力いただいていることに感謝申し上げます。
さて、人事院は昨日、月例給を1,469円引き上げ、一時金の支給月数を0.10月引き上げる勧告・報告とフレックスタイム制を拡充する内容の勧告を行いました。
本年の給与改定に関する勧告は、人事院勧告が労働基本権制約の代償措置であることや民間の賃上げ動向を踏まえたものであるとともに、月例給、一時金のいずれも2年連続の引上げ勧告となったのは四半世紀ぶりのことであり、勧告通り実施すべきものと考えます。
また、フレックスタイム制の拡充勧告に基づいた措置が、女性職員活躍、ワークライフバランス確保の推進等に資するよう、具体化される必要があります。あわせて、この際、長年の課題である超過勤務の縮減について、抜本的な対策に踏み込み、働き方改革を着実に進めることが求められています。
貴職におかれましては、公務員労働者が意欲を持って職務に精励し、国民の期待に応えられるよう、下記事項の実現に向けて最大限努力されることを要求します。
記
本年の給与改定勧告及びフレックスタイム制の拡充勧告について、勧告通り実施する閣議決定を行い、所要の法案を国会に提出すること。
以上