人事院は本日、内閣に対し、寒冷地手当の官署指定(112官署)を勧告した。
寒冷地手当については、本年夏の勧告で新たな気象データに基づいた地域指定の見直し勧告が行われ、この勧告を実施するための改正寒冷地手当法等が成立・公布されている。この手当は指定地域内に所在する官署に加えて地域指定の気象データを満たす官署についても一定の範囲で支給することとしており、具体的には人事院の勧告に基づいて、寒冷地手当支給規則で定めることとされている。
本日の勧告で指定された官署には、現行指定官署のうち引き続き気象データを満たす官署、地域指定は解除となったものの新たに官署指定となった官署、これらとは別に新たに指定されることとなった官署が含まれる。
今後、政府において、本日の勧告に基づき、寒冷地手当支給規則が改正されることになる。
(参考)
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寒冷地手当の官署指定勧告(人事院のホームページ)
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寒冷地手当支給規則(現行、e-gov)
以上