2019年度公務労協情報 17 2019年3月14日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

2019春季生活闘争中央行動を実施−3/14

 公務員連絡会は14日、2019春季要求の実現をめざして中央行動を実施した。13時から全電通会館で開かれた中央集会には、全国の仲間約400人が結集した。賃上げの実現に向け連合の取組に結集するとともに、非常勤職員の待遇改善、超勤縮減施策の具体化、段階的定年引上げの早期実現などをめざし、回答指定日に向け闘う決意を固めた。

中央集会では、冒頭、主催者を代表して柴山議長が「東日本大震災から8年、熊本地震から約3年を迎える中で、昨年多発した自然災害からの復興・再生を含め、各地域で奮闘されている仲間の皆さんに敬意を表する。私たちは改めて被災地・被災者に寄り添い、復興・再生への活動が必要なこと、そのための努力を惜しまないことを確認したい。さて、2019春闘では、各持ち場で昼夜職務に全力を尽くす組合員の奮闘に応えるべく、交渉・協議を積み上げ、とりわけ賃金については過渡的な賃金決定システムである人事院勧告制度の下、比較企業規模の堅持、賃金・諸手当の引上げの実現が必要である。賃上げの流れを止めること無く、勧告期、さらには確定期に向けた足がかりを確かなものとしなければならない。あわせて、超過勤務の上限規制や、非常勤職員の待遇改善、定年引上げの早期実現などの重要課題についても取組を強化していかなければならない。私たちの今次要求は切実であり、その実現に向けた各種行動は真っ当なものである。公務公共サービスに従事する労働者としての尊厳を胸に、自信と確信を持って2019春闘を闘い抜く決意とともに、全国の仲間と本日の行動を貫徹しよう」と強く訴えた。

このあと基調提起に立った吉澤事務局長は、「昨日ヤマ場を迎えた民間春闘について、米中貿易問題、中国経済の低迷など、これまでにない厳しい環境のもと、6年連続のベアを獲得した民間組合の健闘に心より敬意を表する。一方で、マスコミの報道ぶりを見ると、賃上げが社会的要請であるにもかかわらず、春闘に対し批判的な論調であり、違和感を禁じ得ない。公務員連絡会における春闘について、実質的な賃金の決着は、人勧期、確定期に譲らざるを得ない。しかし、春季の課題として、政府には、新年度の給与改定について明確な基本的姿勢を引き出すこと、人事院には、精確な官民比較は当然のこと、比較企業規模、比較対応関係について少なくとも現状維持を明確にさせること、が中心となる。
定年引上げに関して、今通常国会において法案提出が見送られたのは遺憾である。60歳前の賃金カーブも含めてその7割という賃金水準については批判的な議論もあるが、労働基本権制約の代償機関である人事院の意見の申出と異なる措置は断じてあり得ないものであると、昨日の内閣人事局との交渉の中でも厳しく指摘したところ。また、超過勤務の上限時間に係る措置について、勤務条件として人事院が人事院規則という法令において各省に義務付ける覚悟を示した。4月以降新たな仕組みのもとで超勤縮減に取り組んでいかなければならない。しかし、あくまでゴールではなくスタートであり、しっかり検証しながら質すべきことを質していく。
春闘の取組はここからが中小地場、地方連合会をはじめとして、地方における対応の強化が求められる。独立行政法人も含め、各構成組織単組の春闘もこれからが本番だ。重ねて、全体的な対応の強化をお願いし、基調提案とさせていただく」と提起した。
構成組織決意表明には、上山国公連合・全開発書記次長、悴田自治労群馬県本部書記次長、成瀬林野労組中央執行委員が、それぞれの取組課題を報告し、全力で闘い抜く決意を述べた。

集会後、人事院前交渉支援行動では、「職員の賃金を引き上げろ」「非常勤職員の待遇を改善しろ」「超過勤務を減らせ」などの力強いシュプレヒコールや各構成組織組織からの取組報告が行われた。書記長クラス交渉委員が交渉を終え、合流した後、吉澤事務局長から交渉報告を受け、団結がんばろうでこの日の行動を締めくくった。

この日に行われた人事院職員給与局長、職員福祉局長との交渉経過は次の通り。

<職員福祉局長交渉の経過>
合田職員福祉局長との交渉は、14時15分から行われた。
吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、合田局長は以下の通り答えた。

1.労働時間の短縮、休暇等について
○ 超過勤務命令の上限時間の設定、上限時間の特例、上限時間を超えた場合の要因の整理分析、職員の健康確保措置の強化及び超過勤務時間の適切な把握等について、2月1日に改正人事院規則等を発出し、この4月から施行することとして いるところである。
他律的業務の比重の高い部署の指定や特例業務については、人事院規則の規定内容の下で、各府省において業務の状況等を十分に踏まえて判断していただく必要があると考えており、人事院規則を公布する際に、その解釈が府省によって異なることがないよう各府省に対して適切に説明したところである。
また、勤務時間管理については、課室長等による超過勤務時間の事前確認や事後報告を徹底させるとともに、超過勤務時間の確認を行う場合は課室長等や周囲の職員による現認等を通じて行うものとし、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合は、これらを参照することもできる旨を局長通知で規定したところである。
公務における長時間労働是正は重要な課題であり、政府全体で取り組んでいくことが必要である。人事院としても、必要に応じて制度の運用状況を把握し、各府省を指導していくなど、引き続き適切に役割を果たしてまいりたい。

○ 両立支援制度を含む職員の休暇、休業等については、従来より情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、適宜見直しを行ってきたところであり、引き続き民間の動向等を注視してまいりたい。
また、両立支援制度の活用については、昨年3月に発出した「仕事と育児・介護の両立支援制度の活用に関する指針」の内容が各府省において徹底されるよう更なる周知に取り組んでまいりたい。

2.非常勤職員の休暇について
○ 非常勤職員の休暇制度については、民間の状況や職員団体の皆さんの要望等を踏まえて、本年1月より結婚休暇の新設、忌引休暇の取得要件の改善を行ったところである。
民間における措置の状況を見ながら、引き続き適切に対応してまいりたい。

3.障害者雇用について
○ 障害を有する職員が自らの希望や障害等の特性に応じて、無理なく、かつ、安定的に働くことができるよう、昨年12月にフレックスタイム制の柔軟化等のための人事院規則等の改正を行うとともに、公務の職場における障害者雇用に関する理解を促進し、障害を有する職員が必要な配慮を受けられるよう、「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」を昨年12月に発出し、各府省に対して、当該指針に沿って適切に対応することを求めたところである。

4.健康・安全の確保等について
○ 心の健康づくり対策については、平成16年3月に発出した「職員の心の健康づくりのための指針」を基本として対処しており、これまでも「職員に対する研修の充実・強化」や「こころの健康相談室」の運営、「ストレスチェック制度の導入」など様々な取組を進めてきている。引き続き、各府省と連携しつつ、適切に対応してまいりたい。

○ ハラスメント対策について
セクシュアル・ハラスメントの防止については、昨年8月の勧告時報告で言及したとおり、外部の者からの相談窓口を人事院に設けるとともに、課長級職員・幹部職員への研修義務化、新たな研修教材の作成等、セクハラ防止に必要な対策について所要の措置を講じるため、現在、人事院規則10−10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の改正等、具体的な検討を進めているところである。
パワー・ハラスメントの防止については、これまでにシンポジウムやハンドブックの作成等により周知を図ってきたところであるが、民間においても関連の法案が3月8日に国会に提出されるなど、パワハラ対策が進められている状況等も踏まえて、公務職場におけるパワハラ防止対策について検討するため、有識者による検討会を設置し、その第1回の会議を3月11日に開催したところである。
職員団体の皆さんからも検討会でヒアリングさせていただきたいと考えているので、是非ともご協力をお願いしたい。
また、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止についても、引き続き、職員に対する意識啓発等を図ってまいりたい。

回答に対し、吉澤事務局長は2点の課題について、職員福祉局長の見解を質した。
1.超過勤務の上限規制について
(1) 人事院の努力は多とするが、他律的業務、特例業務について各省の判断にゆだねた点については到底納得できない。超過勤務の縮減に向けて、われわれも全力をあげて取り組むが、超過勤務命令の上限時間を法令で定めた措置について、改めて人事院としての見解、考え方あるいは決意を示されたい。
(2) 超過勤務には業務の必要性と勤務条件の二面性がある中で、今回の措置は、勤務条件という観点で人事院が覚悟を示してやるという理解でよいか。
(3) 各省あるいは各職員間における統一性と公平性をいかにはかるかが当面の焦点だ。特例業務を行った場合の整理・分析・検証という措置を講じることの目的如何。
(4) 公務員は民間と違って基準監督機能がない。それだけに人事院の高度な責任と責務を果たすべきだが、どう考えるか。
(5) 特例業務を命じた各省が整理・分析・検証をおこなうのでは、その意味があるとは思えない。人事院が点検、集約をして、指導を行っていくという覚悟でいいか。
(6) これがゴールではなくスタートだという共通認識のもと、新しい仕組みで1年間やってみて半年後までに整理・分析・検証するとなれば、少なくとも来年人勧期から秋にかけて改めて全般的な議論をするということでよいか。

これに対し、合田職員福祉局長は次の通り回答した。
(1) 4月1日からの新制度施行に向けて各省担当者への説明を行い、現在各省において具体的に他律的業務を特定する作業を行っている。その過程で、問い合わせに答えるなど、サポートを行っており、今回の措置によって4月からの新制度の下で、長時間勤務が是正されるように取り組んでいく。要求提出の際に吉澤事務局長が主張された「これがゴールではなくスタート」という認識は同じだ。新制度が実効性のあるものになるよう私どもの責を果たしていきたいと考えている。
(2) 職員の勤務条件について、代償機関として責を負っている人事院としてその責を果たしていきたい。
(3) 各省各庁の長が、どういう背景・理由で特例業務を行うに至ったかを検証することで、特例業務が無秩序に行われないようしっかり認識してもらうという側面がある。整理・分析・検証については、人事院としても把握し、必要な対応を行ってまいりたい。
(4) 各省で規則の解釈が違わないように、規則公布の際に説明会を行い、各省の問い合わせに答えるなど、努めている。施行後も必要に応じて指導、助言をおこないつつ統一性をもった形で運用されるようにはかってまいりたい。
(5) 整理・分析・検証については、安易なものではないということを繰り返し指導していくこととし、規則施行後も、同様に対応していきたい。
(6) 来年の人勧期にどれだけ状況を示せるかは分からないが、少なくとも施行後1年以上を経過した状況において、把握しているものを基礎に議論していくことになると認識している。

2.パワーハラスメント防止対策について
(1) パワハラ対策について、民間法が既に国会提出された中、検討会がようやくスタートというのは遅いと考える。
(2) 提案されている法律案では、国家公務員に関わっては、パワハラ関係で、紛争解決も含めてすべて適用除外になっている一方、地方公務員は紛争解決を除いて、適用となっている。これから人事院が検討していくものと、既に適用されている地方公務員との関係で齟齬が生じかねないということについての問題意識はあるか。
(3) 検討会の議論と並行して逐次課題に係る交渉・協議を求めるが如何に。

これに対し、合田職員福祉局長は次の通り回答した。
(1) 昨年、別途ハラスメントの問題に対応する必要があり、今回の検討会の発足が遅れたが、いずれにせよ、大企業における施行に遅れることなく公務員の新制度を施行できるよう検討を進めてまいりたい。
(2) 地方公務員は直接適用されている民間と同じ枠組みとして、厚生労働省から示されるものと、国家公務員の枠組みの両方を踏まえて、総務省で対応されると認識している。
(3) 検討会の場だけではなく、職員団体の皆さんとは、様々な問題について前広に意見交換してまいりたい。

最後に、吉澤事務局長から「本日の議論も含めて、20日には、要求に沿った積極的な回答を求める」と強く要請し、職員福祉局長交渉を締めくくった。
<給与局長交渉の経過>
森永給与局長との交渉は、14時45分から行われた。
吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、森永局長は以下の通り答えた。

1.賃金要求について
○ 最近の経済情勢についてみると、2月の月例経済報告は、基調判断を「景気は、緩やかに回復している」と14か月連続で据え置き、また、先行きについても、「緩やかな回復が続くことが期待される」としている。他方、1月の景気動向指数の速報において、基調判断が「下方への局面変化を示している」とされており、今後の景気の動向を注視している。

○ 雇用情勢についてみると、本年1月の有効求人倍率は1.63倍であり、昨年同月比で0.04ポイントの改善となった。また、完全失業率は2.5%であり、昨年から2%台半ばの水準が続いている。

○ 今年の春闘については、連合が、月例賃金の要求水準について、「それぞれの産業全体の『底上げ・底支え』『格差是正』に寄与する取組を強化する観点から、2%程度を基準とし、定期昇給相当分を含め4%程度とする」としているものと承知している。
一方、経団連は、本年1月22日に発表した「経営労働政策特別委員会報告」において、賃金は様々な考慮要素を勘案しながら、適切な総額人件費管理の下、自社の支払い能力を踏まえて企業が決定するとの「賃金決定の大原則」に則り、自社の状況に見合った年収ベースの賃金引上げ方法を検討することが基本であり、定期昇給などの制度昇給やベースアップの実施、諸手当の改定・見直し、賞与・一時金の増額など多様な選択肢の中から検討するべきとしているところである。
経済情勢が不透明感を増す中で、昨日以降順次、経営側からの回答が行われるが、その動向を注視しているところであり、楽観はしていない。

○ いずれにしても国家公務員の給与について、人事院としては例年と同様、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の給与と民間企業の給与の実態を精緻に調査した上で、その精確な比較を行い、必要な勧告を行うことを基本に臨むこととしている。

○ 諸手当については、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の皆さんの意見も聴きながら、必要となる検討を行ってまいりたい。
住居手当については、昨年の勧告時報告で述べたとおり、公務における実態や民間の状況等を踏まえ、宿舎使用料の引上げも考慮して、勧告に向けて必要な検討を行ってまいりたい。

2.非常勤職員の給与について
○ 非常勤職員の給与については、平成29年7月に常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、非常勤職員の給与に関する指針(平成20年8月発出)を改正したところであり、民間における具体的な取組の動向等についても注視しつつ、引き続き、各府省において、指針の内容に沿った適切な処遇が図られるよう取り組んでまいりたい。

3.高齢期雇用施策について
○ 定年の引上げについて
人事院としては、意見の申出に至る過程での各府省及び職員団体の皆さんの意見も踏まえ、定年の引上げの実現に向け各施策の必要性等の理解の促進に一層努めるとともに、政府における検討に際して、これまでの検討結果に基づき必要な協力を行うこと等を通じて、必要な法律改正が早急に行われるよう、人事院として、その責任を適切に果たしてまいりたい。

○ 再任用職員制度について
再任用職員の給与については、これまでも適時見直しを行ってきており、引き続き民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況、各府省における再任用制度の運用状況を踏まえつつ、職員団体の皆さんの意見も聴きながら、再任用職員の給与の在り方について必要な検討を行ってまいりたい。

回答に対し、吉澤事務局長は大きく4点の課題について、給与局長の見解を質した。
1.賃金要求について
(1) 春闘の動向について「楽観していない」との回答は、具体的にどのようなことか。
(2) 官民給与比較について「例年通り」との回答だったが「民間給与実態調査」について、調査に問題があるというようなことはないか。
(3) 調査の信頼が損なわれるという事態になれば、制度の根幹が揺らいでしまうことを厳しく指摘する。国が実施する各種調査の信頼性が揺らいでいる中で、一部の批判に迎合し、比較企業規模をはじめ、見直すような事態はないか。

 これに対し、森永給与局長は次の通り回答した。
(1) あくまでも民間動向全般について、報道を見る限り楽観視できないということだ。政府も賃上げを要請している以上、よい回答になることを期待している。
(2) 現時点では問題ない。
(3) 修正をするつもりはない。

2.住居手当について
(1) 諸手当について、昨年の報告で指摘した住居手当について、本年勧告で見直しを実施するのか。
(2) 基礎控除額を引き上げるとなると、単身赴任者や独身者、若年層などへの影響のリスクが生じるのではないか。また、上限額を引き上げた場合には、原資の問題も生じうる。十分な議論をしてというのであれば、既存のルールにとらわれず、冷静に少しじっくりと議論すべきではないか。
(3) 特定の層がリスクを負うという事態が生じうるならば、納得できない。

 これに対し、森永給与局長は次の通り回答した。
(1) 公務員宿舎使用料の段階的な引上げが完了し、今年の国公実態で宿舎費の平均額を把握することができる。それらをもとに検討をし、何らかの改正を行うことを考えているが、その方法については現時点では確定していない。
(2) 勧告期に向けて議論をしていきたいが、大幅な改正は難しい。大幅な改正をすれば、原資に与える影響や生活に与える影響も大きい。較差が小さい中では、少ない選択肢の中で見直しを検討するということをご理解いただきたい。
(3) 勧告期において、しっかりと丁寧に議論していきたい。

3.非常勤職員の待遇について
(1) 非常勤職員給与決定指針の改正をふまえた各省の対応状況如何。
(2) 給与改定時期について、常勤職員との権衡の観点からも、4月遡及するべきではないのか。働き方改革において、同一労働同一賃金を実現していこうという時に、予算が確保できないという理由では済まないと考えるが、人事院の考え方如何。
(3) 非常勤職員の募集要項を比較してみると、賃金額に月額1万円以上の開きがあるケースもある。政府で統一性を持った対応をすべきではないのか。

 これに対し、森永給与局長は次の通り回答した。
(1) 勤勉手当について各省を個別に指導しており、概ね支給されているが、月数について差があることも把握している。ガイドラインを徹底するよう指導したい。
(2) 各省の多くが翌月に改定しており、一部が4月遡及を実施していることから、常勤職員と権衡していると捉えている。予算の制約もあり、一朝一夕にはいかないが、内閣人事局とともに問題意識を持って対応していきたい。
(3) あくまでも予算の範囲内で行っていることでもあるので、ガイドラインに沿った対応をするよう、はたらきかけ続けるしかない。

また、交渉委員からは、公務運営上、非常勤職員が必要不可欠な存在となっている点や、処遇改善の必要性について意見を述べた。

4.定年引上げについて
(1) この間の統計問題に端を発し、「賃金構造基本統計調査」を前提として、意見の申出において示された60歳以降の給与7割水準への影響はないのか。また、意見の申出を見直すような事態にはならないか。
(2) 先週、自民党行革本部が60歳以降の給与7割水準の見直しを求めたことが報道されているが、仮に、労働基本権の代償機関である人事院の意見の申出と異なる判断が行われるとすれば、定年引上げの是非を超える大問題であり、断じて認められるものではないことを強く指摘しておく。

 これに対し、森永給与局長は次の通り回答した。
(1) 「賃金構造基本統計調査」の一部に問題があったことは承知しているが、比較の際にはあくまでも民間企業の事務・技術職を対象としているため、意見の申出における根拠となる数字については、変わりはない。意見の申出についても見直すことはない。
(2) 60歳以降の給与7割水準について、水準が高いのではないかという議論があることは承知している。法案が提出されるまで、その根拠を関係各所にきちんと理解していただけるように説明を尽くしてまいりたい。

 その後、交渉委員からは、再任用職員の特地勤務手当等の改善や、4月異動に伴う移転費用の高騰問題についての意見・要望が出された。
最後に、吉澤事務局長から「20日の総裁回答がわれわれの要求内容に則した内容となるよう、積極的な回答を求める」と要請し、給与局長交渉を締めくくった。

以上