公務員連絡会は11月28日、人事院、内閣人事局に対して「2019年度賃金・労働条件に関わる基本要求事項の申入れ(資料1、2参照)」を提出した。公務員連絡会からは幹事クラス交渉委員が交渉に臨み、それぞれ誠意ある回答を示すよう求めた。
それぞれの交渉経過は次の通り。
<内閣人事局との交渉経過>
内閣人事局への提出交渉は、15時から行われ、内閣人事局からは稲山内閣審議官らが対応した。
要求提出にあたり、森永副事務局長が「給与法等改正法案が成立することを前提に、本日要求書を提出することにした。十分に検討いただき、12月には誠意ある回答を求める」と述べたうえで、基本要求を次の通り説明した。
(1) 一の雇用と賃金・労働条件の関係では、第1に、公共サービス基本法に基づき、公共サービス従事者に、社会的に公正な賃金・労働条件を確保し、必要な人件費予算等の財源を確保すること。また、すべての課題に直結するのが定員問題、使用者として必要な定員を確実に確保すること。
第2に、来年度の人事院勧告・報告への対応に向けては、われわれと十分交渉・協議を行って、公務員労働者の賃金引上げをめざすことを求める。その際、公務員給与について社会的な合意を確立すべく、公務員の人事行政に責任をもつ立場での役割を果たすこと。
(2) 二の労働時間、休暇・休業等について、長時間労働の是正、超過勤務の縮減は最重要課題である。人事院規則の改定作業が行われているが、政府としても、超過勤務を着実に縮減するという覚悟が問われている。客観的かつ厳格な勤務時間管理の仕組みを、使用者の責務として早急に措置するよう強く求める。引き続き、現場の実情に真摯に向き合い、超過勤務縮減に向けた具体策などについて、公務員連絡会と協議すること。
(3) 三の女性公務員の労働権の確立については、数値目標のみにこだわりすぎることがないように職場実態に応じた施策を推進すること。性別を問わず、個々人のおかれている環境も踏まえ、男女ともに働きやすい職場となるよう、職場環境の改善と意識改革が必要だ。そのためにも、使用者としての責務をしっかりと果たすこと。
(4) 四の福利厚生関係については、ハラスメントが職場から根絶されるよう、一層の啓発が必要だ。職場での指導がパワハラと捉えられかねず、萎縮する懸念はあるが、一番の問題は「限度を超えた」現状があり、その解決には職場でのコミュニケーションが必要である。厚労省労政審で「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告を踏まえた議論が進められていることから、公務が率先して取り組み、少なくとも民間に遅れることの無いような対応を求める。
(5) 五の人事評価制度については、国公職場では定着してきたが、評価者と被評価者の信頼関係がないと成り立たない。職場におけるコミュニケーションが円滑になるよう、研修の持ち方など現状を踏まえて見直しをすることも必要だ。
(6) 六の雇用と年金の接続について、定年の引上げは、政府部内で検討が進められているとのことだが、着実かつ確実な早期実施の具体化に向けて、公務員連絡会との十分な交渉・協議と合意に基づく対応を強く求める。また、定年引上げ実現までの間は、職員の希望通りの再任用となるよう、定員を含め必要な措置を着実に講じること。
(7) 七の非常勤職員の待遇改善は大きな課題である。同一労働同一賃金ガイドラインに鑑みて適切な対応となるよう政府をあげて積極的に取り組むこと。また、非常勤職員制度については、公務員連絡会が参加する検討の場を設置すること。
(8) 八の公務員制度改革については、国家公務員制度改革基本法の自律的労使関係制度を確立することが課題であり、引き続き、われわれと十分話し合いながら検討作業を進めること。
(9) 九の障害者雇用の課題は、雇用される障害者に寄り添い、職場環境の整備や職員に対する理解促進に向けた研修などを適切に行うことが重要となる。われわれも、現場段階含めて、しっかりと職場に障害者の方々が定着するよう努力していくので、引き続き、様々な課題について、公務員連絡会と協議すること。
続けて、交渉委員から職場実態に基づき、定員問題や人事評価制度における評価者訓練の必要性などを訴えた。
これらに対して、稲山内閣審議官は「要求の趣旨は承った。要求事項は多岐にわたっているため、検討させていただいた上で、しかるべき時期に回答を行いたい」と回答した。
最後に、森永副事務局長は「内閣人事局も発足以来四年半が経過し、公務員の使用者たる中央人事行政機関としてその役割を果たしつつあると認識している。職場で起きている現実から目を背けることなく、多くの課題の解決に向けて、公務員の人事行政に責任を持つ中央人事行政機関としての機能を発揮していただきたい。12月には、誠意ある回答を求める」と重ねて要請し、この日の交渉を終えた。
<人事院との交渉経過>
人事院への提出交渉は、16時から行われ、人事院からは前薗職員団体審議官、大場職員団体審議官付参事官が対応した。
要求提出にあたり、森永副事務局長が「給与法等改正法案が成立することを前提に、本日要求書を提出することにした。十分に検討いただき、12月には誠意ある回答を求める」と述べたうえで、基本要求を次の通り説明した。
(1) 一の給与関係は大きく3つの課題がある。第1は、来年度も、日本経済全体に波及力のある継続的な賃上げ実現が官民共通の課題だ。人事院としても、来年度に向けて公務員給与の引上げのため、職責を果たすべきだ。
第2に、官民比較方法については、当面、これを堅持して、ラスパイレス比較を原則とした精確な民調作業を行うこと。なお、2019年度の給与勧告においては、初任給をはじめ公務員の賃金水準を引き上げること。特に「行(一)1級1号俸」が時給換算をした際に最低賃金を下回るケースがあることを、この間指摘しており、非常勤職員の賃金の基礎にもなるため、水準の引上げも含めた課題意識の共有を求める。
第3に、諸手当については、この間の継続課題となっている住居手当が焦点になる。是非とも総合的な改善と、前広な議論を重ねて求めておく。
(2) 二の労働時間、休暇・休業等について、最重要課題は超過勤務の縮減、長時間労働の是正である。人事院規則の改定作業が行われているが、労働基本権の代償機関たる人事院としての責任をしっかりと果たすべきだ。客観的な勤務時間の把握等については、管理者を含めた健康管理の観点からも極めて重要だ。公務員連絡会の意見も踏まえて、実効性ある超過勤務規制となるよう更なる努力を強く求める。
(3) 三の女性公務員の労働権の確立については、数値目標のみにこだわりすぎることがないように職場実態に応じた施策を推進すること。性別を問わず、個々人のおかれている環境も踏まえ、男女ともに働きやすい職場となるよう、職場環境の改善と意識改革が必要だ。人事院の役割をしっかりと果たしていただきたい。
(4) 四の福利厚生等関係では、職員の心の健康づくりが大きな継続課題であり、ストレスチェックの確実な実施を含め、適切な対応を求める。
また、ハラスメントについては、厚労省労政審で「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告を踏まえた議論が進められていることから、公務が率先して取り組み、少なくとも民間に遅れることの無いような対応を求める。
(5) 五の人事評価制度については、国公職場では定着してきたが、評価者と被評価者の信頼関係がないと成り立たない。職場におけるコミュニケーションが円滑になるよう、研修の持ち方など現状を踏まえて見直しをすることも必要だ。
(6) 六の雇用と年金の接続については、「定年を引上げるための意見の申出」の着実かつ確実な早期実現に向けて、人事院としての責任を果たすべきだ。定年引上げまでの間は、現行の再任用制度が存置されることから、再任用職員の給与制度等についても、必要な見直しを行うこと。
(7) 七の非常勤職員関係については、2020年度から法律に基づく、同一労働同一賃金ガイドラインとして実施されることから、今後も、非常勤職員の待遇改善に向けて適切に対応すること。
(8) 八の障害者雇用の課題は、雇用される障害者に寄り添い、職場環境の整備や職員に対する理解促進に向けた研修などを適切に行うことが重要となる。われわれも、現場段階含めて、しっかりと職場に障害者の方々が定着するよう努力していくので、引き続き、様々な課題について、公務員連絡会と協議すること。
申入れに対し、前薗審議官は「本日の要求については承った。十分検討の上、然るべき時期に回答させていただく。本日は、いくつかの点について現時点での私レベルのコメントを申し上げる」として、現時点での見解を次のように示した。
(1) 賃金に関わる要求について
来年の春闘について、連合は、2019春季生活闘争方針案において、「賃上げ要求は、社会全体に賃上げを促す観点とそれぞれの産業全体の「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取組を強化する観点を踏まえ、2%程度を基準とし、定期昇給相当分を含め4%程度とする。」との基本構想を打ち出しているものと承知している。
また、年末一時金の妥結状況を見ると、現在のところ概ね昨年を上回る調査結果が見られるところであるが、調査機関によりその結果は区々となっているところ。
人事院としても、今後の景気や賃金の動向について注視していきたいと考えている。
(2) 労働時間、休暇及び休業等に関わる要求について
長時間労働の是正は極めて重要な課題であると認識しており、人事院としては、民間労働法制の改正を踏まえ、本年の勧告時の報告において、人事院規則において超過勤務命令を行うことができる上限の時間を設定するなどの措置を講ずることを申し上げたところである。
この措置については、皆さんとのやりとり等を踏まえて、人事院規則、運用通知の具体的な検討を進めて いくこととしたい。
(3) 女性公務員の労働権確立に関わる要求について
女性の活躍の推進については、人事行政における重要な施策の一つとして、男女ともに働きやすい勤務環境の整備や、女性国家公務員の採用・登用拡大を積極的に進めてきているところである。
我が国全体の女性活躍推進のための取組が加速している中、引き続き、両立支援策の一層の活用を促進するとともに、女性を対象とした人材確保活動や女性職員の登用に向けた研修等を通じて各府省の取組を支援していきたい。
(4) 非常勤職員制度等に関わる要求について
非常勤職員の給与については、昨年7月、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなど指針の改正を行ったところであり、この内容に沿った処遇の改善が行われるよう、必要な検討を進めていきたい。
非常勤職員の休暇については、民間の状況との均衡等を考慮し、必要な措置を行ってきている。なお、本年の勧告時の報告でも言及したように、結婚休暇の新設及び忌引休暇の拡大について措置を行う予定である。
続いて、各交渉委員が職場実態に基づき、公務災害の防止にむけた全省的な安全対策や、東京オリンピック・パラリンピック開催年における夏季休暇の取得可能期間の弾力的な対応、などについて要請した。
最後に森永副事務局長が、「労働基本権の制約が維持されている限り、人事院には代償機関としての位置づけを含め、すべての職員の利益保護という役割をしっかりと果たしてもらいたい。また、職場で起きている超過勤務時間縮減をはじめとする諸課題に真摯に向き合い、各省を適時適切に指導するなどの責務を果たしていただきたい。要求事項を十分に精査していただいて、12月には誠意ある回答を求める」とし、前薗審議官が了としたことから、この日の交渉を終えた。
資料1.内閣人事局への基本要求書
2018年11月28日
内閣総理大臣
安 倍 晋 三 様
公務員労働組合連絡会
議 長 柴 山 好 憲
2019年度賃金・労働条件に関わる基本要求事項の申入れ
急速に進行する超高齢化・人口減少社会を迎えたわが国は、労働力不足、そして歳出の増大が見込まれる社会保障費等により、財政運営の深刻化という問題に直面しています。
政府が「経済財政運営と改革の基本方針2018」に盛り込んだ「新経済・財政再生計画」において、国・地方を合わせたPB黒字化目標達成の時期を2020年から2025年に修正するとともに、消費税増税分の財源のうち財政再建に充てる割合を当初より引下げるなど、国の財政健全化は一層遠のいている状況です。
財政の危機的状況は、社会保障制度の存続に対する国民の不安につながり、GDPの約6割を占める個人消費の委縮などが懸念されるほか、財政を理由とした公的支出の抑制は、国民生活を支える基盤である公務・公共サービスの質の低下にもつながりかねません。そのためにも、早期の財政再建が不可欠です。
このような情勢のもと、職員は、国民の安心・安全を支えるため、日夜自らの職務遂行に邁進しています。また、近年、大規模災害が頻発する中にあって、被災地の職員は、自らが被災しているにもかかわらず、懸命に復旧・復興業務にあたっている状況です。
しかし、継続した定員削減により長時間労働が慢性化し、長期病休者も少なくないなど、職員は厳しい労働条件、勤務環境におかれています。
良質な公共サービスを確実に提供していくためには、人材確保の観点も含め、職員の雇用や賃金・労働条件の改善・確保が不可欠です。その意味で、公務員の人事行政に責任を持つ中央人事行政機関として、内閣人事局がその役割を十全に果たすことが求められています。
貴職におかれましては、こうした点を十分認識され、下記の基本要求事項の実現に向けて最大限努力されることを強く申し入れます。
記
一、雇用と賃金・労働条件に関わる事項
(1) 公共サービス基本法に基づいて良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるよう、公務員等公共サービス従事者の社会的に公正な賃金・労働条件と人件費予算を確保すること。
(2) 職務の責任や仕事の内容に相応しい社会的に公正な給与水準を確保することとし、職員のゆとり・豊かな生活を保障すること。2019年度においては、生活水準を維持・改善するため、人事院勧告の取扱いを含めて、公務員連絡会との交渉・協議に基づき職員の賃金水準を引き上げること。また、使用者の責任において、実態に見合った超過勤務手当の支給、独立行政法人等を含めた公務員給与の改定に必要な財源の確保に努めること。
(3) 公務員給与のあり方に対する社会的合意を得るよう、使用者責任を果たすこと。
二、労働時間、休暇及び休業等に関わる事項
ワーク・ライフ・バランスを実現するため、公務職場における「働き方改革」等を次の通り進めること。
(1) 公務における年間総労働時間1,800時間体制の確立と、ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度の改善・拡充などを実現すること。
(2) 政府全体として超過勤務縮減のための体制を確立し、使用者の責務としてICT等を活用した客観的で厳格な勤務時間管理を直ちに実施し、職員の勤務状況の把握に努めること。あわせて、各府省における取組状況を把握し、必要な措置を講じること。
(3) 上限時間の規制が人事院規則で定められることを踏まえ、新たに超過勤務縮減目標等を設定し、各府省において上限規制の特例の厳格化を含むより実効性のある超過勤務縮減策を直ちに実施すること。
(4) 公務における本格的な短時間勤務制度の具体的検討に着手すること。
(5) 公務において、「勤務間インターバル」を確保すること。
三、女性公務員の労働権確立に関わる事項
(1) 公務における女性の労働権確立を人事行政の重要課題と位置づけ、政府全体として積極的に取り組むこと。
(2) 次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法及び「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」等に基づく各府省の「行動計画」「取組計画」等の着実な実施に向け、積極的な役割を果たすこと。
(3) 女性の採用・登用・職域拡大、メンター制度の実効性確保に向け、使用者として必要な取組を着実に実施すること。
四、福利厚生施策等に関わる事項
(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の福利厚生の正確な実態把握に基づき、その抜本的な改善・充実を図ること。
(2) 「国家公務員健康増進等基本計画」の着実な実施を図るため、政府全体としての実施体制を確立し、使用者としての責任を明確にして積極的に対応すること。
(3) ストレスチェックを確実に実施するとともに、引き続きストレス原因の追究と管理職員の意識改革に努めることとし、必要な心の健康づくり、カウンセリングや「試し出勤」など復職支援施策を着実に実施すること。
(4) 2019年度の予算編成に当たっては、健康診断の充実など、職員の福利厚生施策の改善に必要な予算を確保すること。なお、予算の取扱いについては、公務員連絡会と十分交渉・協議を行い、合意に基づいて進めること。
(5) 福利厚生の重要施策であるレクリエーションについて、事業が休止されている実態を重く受け止め、その理念の再構築と予算確保や事業の復活に努めること。
(6) ハラスメントについて、必要な対策を着実に推進すること。
五、人事評価制度に関わる事項
人事評価制度について、円滑に運営されるよう、引き続き制度の周知や評価者訓練の徹底等に努めること。
六、雇用と年金の接続に関わる事項
(1) 定年の引上げについては、人事院の意見の申出を踏まえ、公務運営を確保する観点からも着実かつ確実な早期実施の具体化に向けて、公務員連絡会と十分な交渉・協議を行い、合意に基づいて対応すること。
(2) 事務・事業の円滑な遂行とディーセントワークを保障するとともに、当面、職員の希望通りの再任用を保障するため、必要な定員を確保すること。
(3) 定年引上げ実現までの間は、2013年の閣議決定に基づき、フルタイムを中心とする職員の希望通りの再任用を実現すること。
(4) 職員の希望通りの再任用を保障するため、必要な定員の確保に向け、弾力的扱い等について公務員連絡会と十分交渉・協議すること。
七、非常勤職員制度等に関わる事項
非常勤職員制度の抜本的改善をめざし、同一労働同一賃金をはじめとする均等待遇の原則に基づき、次の事項を実現すること。
(1) 非常勤職員制度について、公務員連絡会が参加する検討の場を設置し、政府全体として解決に向けた取組を推進すること。
(2) 非常勤職員を法律上明確に位置付け、勤務条件等について常勤職員に適用している法令、規則等を適用すること。
(3) 「非常勤職員給与決定指針」等に基づき、予算の確保など必要な措置を講じること。また、非常勤職員の給与改定について、政府全体として統一的に対応することとし、常勤職員と同様に措置すること。
(4) 期間業務職員制度について、当該職員の雇用の安定と待遇の改善となるよう、適切な運用に努め、必要な改善措置を講じること。
八、公務員制度改革に関わる事項
ILO勧告に則り、国家公務員制度改革基本法に基づく自律的労使関係制度を確立するため、国家公務員制度改革関連四法案(2011年6月3日国会提出)における措置について、国家公務員法等改正法案の附帯決議(2014年3月12日衆議院内閣委員会及び同年4月10日参議院内閣委員会)に基づく、公務員連絡会との合意により実現すること。
九、その他の事項
(1) 障害者雇用については、関係閣僚会議において決定された再発防止策及び速やかな法定雇用率の達成等の取組に向け、雇用される障害者の立場にたって、職場における環境整備や職員に対する理解を促進するため、公務員連絡会との必要な協議を行うこと。
(2) 国が民間事業者等に業務委託や入札等により事務事業の実施を委ねる場合においては、公正労働基準の遵守を必要条件とすること。
以上
資料2.人事院への基本要求書
2018年11月28日
人事院総裁
一 宮 なほみ 様
公務員労働組合連絡会
議 長 柴 山 好 憲
2019年度賃金・労働条件に関わる基本要求事項の申入れ
急速に進行する超高齢化・人口減少社会を迎えたわが国は、労働力不足、そして歳出の増大が見込まれる社会保障費等により、財政運営の深刻化という問題に直面しています。
政府が「経済財政運営と改革の基本方針2018」に盛り込んだ「新経済・財政再生計画」において、国・地方を合わせたPB黒字化目標達成の時期を2020年から2025年に修正するとともに、消費税増税分の財源のうち財政再建に充てる割合を当初より引下げるなど、国の財政健全化は一層遠のいている状況です。
財政の危機的状況は、社会保障制度の存続に対する国民の不安につながり、GDPの約6割を占める個人消費の委縮などが懸念されるほか、財政を理由とした公的支出の抑制は、国民生活を支える基盤である公務・公共サービスの質の低下にもつながりかねません。そのためにも、早期の財政再建が不可欠です。
このような情勢のもと、職員は、国民の安心・安全を支えるため、日夜自らの職務遂行に邁進しています。また、近年、大規模災害が頻発する中にあって、被災地の職員は、自らが被災しているにもかかわらず、懸命に復旧・復興業務にあたっている状況です。
しかし、継続した定員削減により長時間労働が慢性化し、長期病休者も少なくないなど、職員は厳しい労働条件、勤務環境におかれています。
良質な公共サービスを確実に提供していくためには、人材確保の観点も含め、職員の雇用や賃金・労働条件の改善・確保が不可欠です。その意味で、人事院が、労働基本権制約の代償機関であることを含め職員の利益保護の役割を十全に果たすことが求められています。
貴職におかれましては、こうした点を十分認識され、下記の基本要求事項の実現に向けて最大限努力されることを強く申し入れます。
記
一、賃金に関わる事項
1.給与水準及び配分等について
(1) 給与水準の確保
@ 職務の責任や仕事の内容に相応しい社会的に公正な月例給与水準を確保することとし、職員のゆとり・豊かな生活を保障すること。
2019年度の給与勧告においては、生活水準を維持・改善するため、初任給をはじめ公務員の賃金水準を引き上げること。
A 期末・勤勉手当については、民間実態を精確に把握し、支給月数を引き上げること。
(2) 公正・公平な配分
配分については、別途人事院勧告期に提出する要求も含め、公務員連絡会と十分交渉し、合意に基づき行うこと。
(3) 社会的に公正な官民給与比較方法の確立
当面、現行の比較企業規模を堅持することとし、社会的に公正な仕組みとなるよう改善すること。また、一時金についても、月例給と同様に、同種・同等比較を原則とするラスパイレス比較を行うこと。
2.諸手当について
(1) 諸手当について、社会経済情勢の変化、職員の職務や生活実態を踏まえて改善することとし、公務員連絡会と十分、交渉・協議し、合意に基づいて進めること。
(2) 住居手当については、公務員宿舎の削減及び宿舎使用料等の段階的引上げを踏まえ、総合的に改善すること。
(3) 1か月当たり45時間を超え60時間以内の超過勤務に対する割増率については、民間企業の実態を踏まえた引上げを行うこと。なお、超過勤務手当については、全額支給すること。
二、労働時間、休暇及び休業等に関わる事項
ワーク・ライフ・バランスを実現するため、公務職場における「働き方改革」等を次の通り進めること。
1.年間労働時間の着実な短縮について
公務における年間総労働時間1,800時間体制を確立することとし、次の事項を実現すること。
(1) 使用者の責務としてICT等を活用した客観的で厳格な勤務時間管理を直ちに行うよう措置すること。また、本府省における在庁時間削減の取組についても、人事院として積極的役割を果たすこと。
(2) 超過勤務の上限規制については、他律的業務の区分及び上限時間を超えることのできる「上限時間の特例」業務の厳格な適用について各府省を適切に指導するなど人事院としての機能を発揮すること。
(3) 超過勤務の上限規制を人事院規則で定めることを踏まえ、新たに超過勤務縮減目標等を設定し、より実効性のある超過勤務縮減の具体策を着実に実施すること。
2.休暇・休業制度の拡充等について
ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度の拡充などについて、次の事項を実現すること。
(1) 夏季休暇の日数を増やすこと。
(2) リフレッシュ休暇を新設すること。
(3) 産前休暇を8週間、多胎妊娠の場合の産後休暇を10週間に延長すること。また、妊娠障害休暇を新設すること。
(4) 不妊治療のための休暇を新設すること。
(5) 育児や介護に関わる両立支援制度の円滑な活用を図るとともに、育児短時間勤務、育児時間等について、子の年齢要件等取得要件を緩和し、その在り方を改善すること。
(6) 必要な休暇・休業制度が、非常勤職員を含め、男女ともにより活用できるよう、制度の改善や環境整備に努めること。とくに、家族介護を理由とした離職を防止するため、介護休業制度を整備すること。
(7) 休暇の取得手続きについて、公務員の休暇権をより明確にする形で抜本的に改善すること。
3.勤務時間制度等の見直しについて
(1) 公務における本格的な短時間勤務制度の導入に向けて、公務員連絡会と十分交渉・協議すること。
(2) 公務において、「勤務間インターバル」を確保すること。
三、女性公務員の労働権確立に関わる事項
(1) 公務における女性の労働権確立を人事行政の重要課題と位置づけ、人事院としての役割を果たすこと。
(2) 次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法及び「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための指針」等に基づく各府省の「行動計画」「取組計画」等の着実な実行に向け、積極的な役割を果たすこと。
(3) 女性の労働権確立にむけ、女性が働き続けるための職場環境の整備に努め、女性の採用・登用・職域拡大を図るとともに、メンター制度の実効性を確保すること。
四、福利厚生施策等に関わる事項
(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の福利厚生の正確な実態把握を行い、その抜本的な改善・充実に向けた提言を行うこと。
(2) 福利厚生の重要施策であるレクリエーションについて、事業が休止されている実態を重く受け止め、その理念の再構築と予算確保や事業の復活に努めること。
(3) ストレスチェックを確実に実施するとともに、「職員の心の健康づくりのための指針」等に基づいた心の健康づくり、カウンセリングや「試し出勤」など復職支援施策の着実な推進を図ること。
(4) ハラスメントについて、必要な対策を着実に実施すること。
五、人事評価制度に関わる事項
中立・公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から、人事評価制度の実施及び評価結果の活用状況を随時検証し、必要に応じて指導、改善措置等を講じること。
六、雇用と年金の接続に関わる事項
(1) 「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」の着実かつ確実な早期実施に向けて、人事院としての責任を果たすこと。
(2) 再任用職員の給与制度等については、その経済的負担、定年前職員との均衡を考慮して改善することとし、公務員連絡会との十分な交渉・協議、合意に基づいて進めること。
七、非常勤職員制度等に関わる事項
非常勤職員制度等の抜本的改善をめざし、同一労働同一賃金をはじめとする均等待遇の原則に基づき、次の事項を実現すること。
(1) 非常勤職員を法律上明確に位置付け、勤務条件等について常勤職員に適用している法令、規則等を適用すること。
(2) 「非常勤職員給与決定指針」等に基づき、着実な待遇改善が行われるよう各府省を指導すること。
(3) 期間業務職員制度について、当該職員の雇用の安定と待遇の改善となるよう、適切な運用に努め、必要な改善措置を講じること。
(4) 非常勤職員の休暇制度等の改善について、常勤職員との間で待遇が異なる制度について総点検を実施し、合理的な説明ができない事項の是正に向け、公務員連絡会と協議すること。
八、その他の事項
(1) 障害者雇用については、関係閣僚会議において決定された再発防止策及び速やかな法定雇用率の達成等の取組に向け、雇用される障害者の立場にたって、職場環境の整備や職員に対する研修などを適切に実施すること。
(2) 公務遂行中の事故等の事案に関わる分限については、欠格による失職等に対する特例規定を設けること。
以上