人事院は、調査実施時期等を未定としていた民間給与実態調査の月例給の調査について、調査の開始と調査期間について、賃金・労働条件専門委員会に対し示した。
冒頭、好岡職員団体審議官付参事官は、「民調について、6月に説明したとおり、7月末まで賞与等の調査を先行して実施してきたが、月例給についても調査を実施することとした」とし、月例給の調査について説明した。
1.調査の期間
8月17日(月)〜9月30日(水)までとする。
2.調査の方法
調査員による実地調査を基本とする。なお、調査員に対しては感染防止対策を徹底する。
3.調査内容
6月に説明した内容から変更はない。念のため説明すると、月例給の調査については、従来から従業員別に行う事項として実施してきた調査であり、@4月分初任給月額、A4月分所定内給与月額(月例給の民間との比較の基礎として、役職、年齢、学歴等従業員の属性、4月分のきまって支給する給与総額とそのうちの時間外手当額、通勤手当額)、について調査を行う。
説明に対し、渡辺専門委員長は「月例給の調査の期間については承知した。新型コロナウイルスの感染拡大が収束をしない中での調査となるが、調査対象事業所の理解を得るために丁寧かつ十分な説明を行った上で調査に臨むとともに、しっかりと調査完了に向けて人事院として最善の努力をすること。給与勧告を通じて公務員に適正な処遇を確保することが、人事院の果たすべき役割であり、勧告に向けては、公務員連絡会との十分な交渉・協議、合意に基づく対応を求めておく」とし、好岡参事官は「調査には全力で取り組みたい」と応え、この日の交渉を終えた。
以上