2020年度公務労協情報 25 2020年10月2日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

2020人勧期要求で人事院職員福祉局長、給与局長と書記長クラスが交渉-10/2
〜一時金の勧告を先行し、月例給は別途勧告・報告すると明らかにした〜


 公務員連絡会書記長クラス交渉委員は、10月2日、人事院の合田職員福祉局長、松尾給与局長との交渉を実施し、2020年人勧期要求に対する現段階における回答を引き出した。人事院は一時金等の調査に基づく勧告と公務員人事管理に関する報告を先行して行い、先月末で調査を終えた月例給に関しては、改めて必要な勧告・報告を行う予定を明らかにした。
 この日に行われた交渉経過は次のとおり。

<職員福祉局長交渉の経過>
冒頭、吉澤事務局長が現時点での検討状況について回答を求めたのに対し、合田職員福祉局長は「公務員人事管理については、特別給に関する勧告にあわせて、国会及び内閣に報告することとしている」とした上で、人勧期要求について以下の通り回答した。

T 2020年人事院勧告に関わる要求について
 1.労働諸条件の改善について
(1) 長時間労働の是正について
国家公務員の超過勤務については、昨年4月から、超過勤務命令を行うことができる上限を、原則、1年について360時間、他律的業務の比重が高い部署においても720時間などと設定したところである。
各府省において、上限を超えて超過勤務を命ぜられた者がいた場合には、その要因の整理、分析及び検証を行わなければならないとしており、令和元年度の状況について、原則として本年9月末までの間に整理、分析及び検証を行うこととなっている。
これまでに、令和元年度において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合について各府省からの報告を取りまとめたところ、他律的業務の比重が高い部署では約9%、それ以外の部署では約7%であった。府省によっては、新型コロナウイルス感染症対策の業務が超過勤務に影響を及ぼしていると考えられる。人事院としても、各府省における整理、分析及び検証の状況について把握するとともに、それを踏まえて、各府省に対して必要な指導等を行っていくこととしている。
超過勤務の縮減のためには、超過勤務予定の事前確認や、所要見込み時間と異なる場合の事後報告等を徹底するなど、各職場におけるマネジメントの強化を図ることが重要である。各府省においては、これまでもマネジメント強化、業務合理化等に取り組んできているところであるが、限られた要員の下で、新型コロナウイルス感染症や大規模災害などに対応してきており、業務の合理化等を進めてもなお恒常的に長時間の超過勤務を命じざるを得ない職域においては、業務量に応じた要員を確保する必要があると考えている。
また、今後、官民を問わずテレワークによる働き方が広がっていることも念頭に、柔軟な働き方に対応した勤務環境の整備を進めるため、各府省の働き方改革への取組状況や民間の状況等を踏まえつつ、勤務時間制度等の在り方について、現行制度の整理も含めて研究を行っていくこととしたい。

(2) 仕事と家庭の両立支援、心の健康づくりの推進等について
仕事と育児、介護等の両立支援については、これまで累次の制度改正を行うとともに、その周知に取り組んできている。政府において男性の育児参加の促進など新たな動きがあることも踏まえつつ、引き続き、両立支援制度の周知等に取り組んでまいりたい。
また、不妊治療と仕事の両立については、引き続き民間の状況を注視しつつ、不妊治療と仕事の両立に関する実態や職場環境の課題等を把握し、必要な取組の検討を進めてまいりたい。具体的には、職員向けの、不妊治療と仕事の両立のための職場環境に関するアンケート調査を今年度実施したいと考えている。
さらに、心の健康づくり等についても、引き続き必要な取組を進めてまいりたい。

(3) ハラスメント防止対策について
ハラスメント防止対策については、本年4月、パワー・ハラスメントの防止等の措置を講じるための人事院規則を制定し、併せて、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る人事院規則についても、これまでの注意義務規定を禁止規定に改める改正を行ったところである。
人事院は、本年6月の人事院規則等の施行に向けて、各府省が円滑かつ効果的に制度を実施できるよう、各府省に対し、人事院規則の内容を周知するとともに、職員向け周知用リーフレット及びハラスメント相談員用マニュアルの提供を行ったほか、部内規程の作成、苦情相談体制の整備等に関する助言を行ったところであり、引き続き、各府省においてハラスメント防止対策が適切に実施されるよう、研修教材の提供や、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催などの支援を行っていくこととしたい。また、人事院に対する苦情相談等についても、その役割を果たしていきたい。

 2.非常勤職員等の休暇について
非常勤職員の休暇については、民間の状況等を踏まえて、必要な措置を講じてきたところであり、引き続き民間の状況を適切に把握し、必要な検討を行ってまいりたい。

 3.障害者雇用について

障害者雇用については、採用、勤務時間、職場における配慮等の様々な支援を行っているところであり、今後とも、必要な対応を行ってまいりたい。

 U 新型コロナウイルス感染症に関する勤務条件等の追加要求について
新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで、柔軟な時差出勤のための勤務時間割振りの特例を措置するとともに、職場における感染拡大防止対策や、妊娠中の女性職員の業務軽減等に関する取扱いの周知等を行ってきたところである。また、職員や親族に発熱等の風邪症状が見られる場合や小学校の臨時休業等により子の世話を行う必要がある場合等で出勤することが困難と認められるときは、常勤職員、非常勤職員とも、出勤困難な場合の特別休暇(有給)の対象として差し支えない旨を本年3月に各府省に対して示すなど、職員が安心して勤務できる環境の整備に取り組んできたところである。
また、新型コロナウイルスにさらされる業務に従事したため発症した疾病については公務上の災害となることから、適切に公務災害の認定を行うよう、本年3月に各実施機関に通知し、さらに、6月には、認定手続を速やかに行うよう各実施機関に指導したところである。引き続き、各実施機関に対して必要な指導等を行ってまいりたい。

 1.各府省への指導・職員への周知について

(1) 各府省への指導について
休暇等について、各府省の負担等に鑑みると、現時点において、使用実績等の網羅的な調査を行うことは考えていないが、これまでも、各府省において制度が適切に運用されるよう、必要な指導等を行ってきているところであり、引き続き適切に対応してまいりたい。

(2) ホームページでの周知について
勤務時間、休暇等の新型コロナウイルス感染症に関連する情報については、情報を一覧できるページを人事院ホームページ上に設けるなどして、必要な対応を行ってまいりたい。

 2.基礎疾患を有する職員への対応、職員の健康管理について
新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応として、職場内での感染予防の徹底、在宅勤務・テレワークの活用、風邪症状を呈する職員への対応、感染疑いが生じた場合の対応等について各府省へ周知しているところであり、その際、特に基礎疾患がある職員、妊娠している職員等に配慮することや、職員の日々の健康状態の把握に配慮することについても周知している。
引き続き、各府省に対して指導等を行ってまいりたい。

 3.妊産婦への対応について
(1) 産前・産後休暇の拡充について
民間の状況を見ると、産前産後の休業期間について法定どおりとする事業所は9割以上となっている。引き続き、民間の動向等を注視してまいりたい。

(2) 妊娠している職員の在宅勤務について
妊娠中の女子職員が新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的ストレスがある場合の業務軽減は、妊娠中及び出産後の女子職員に係る保健指導又は健康診査に基づく医師等の指導に基づく措置として措置したものであることから、医師等の指導を要件から外すことは困難である。他方、医師等の指導がなくとも、職員の意向を尊重して、使用者として、妊娠中の女子職員に対し職務命令として在宅勤務・テレワークを命ずることなどにより勤務場所を指定することは考えられるところである。

4.今後の対応について
引き続き、職場における感染予防等対策の徹底や、勤務時間、休暇等における対応等を適切に職員に周知することについて、各府省に対する指導等を行っていくとともに、今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえつつ、職員団体の皆さんの意見も聴きながら、必要な対応を行ってまいりたい。

回答に対し、吉澤事務局長は以下のとおり、職員福祉局長の見解を質した。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策について、タイムリーな対応に改めて敬意を表する。また、審議官との議論を踏まえた上での措置事項のホームページ上での周知についても受け止める。その上で、これまで人事院が対応した措置事項について、職員にどれだけ認知され、利用されているのかを把握し、次の手を打つための検討材料とするためにもしっかりと調査するべきと考えるが認識如何。
(2) 基礎疾患を有する職員への措置については、妊娠している職員に対しての措置と同様の、医師等の指導を受けて請求した場合にテレワークや在宅勤務等の対応を申し出ることができる措置とするべきではないか。
(3) 妊娠している職員に対しての措置について、あくまで人事院の措置は各府省の使用者側に対するものとなっているが、職員からの視点が欠けている。通知でも、「在宅勤務を命ずることなども考えられる」との記載にとどまっているが、極端に言えば、当該職員の意思が前提ではあるが、「妊娠している職員は全てテレワーク、在宅勤務に」とするべきではないか。また、妊娠している職員が人事院の措置を踏まえてどのような対応をとったのかについて、限定的に調査をしてもよいのではないか。
(4) 超過勤務について、上限を超えて超過勤務を命じられた職員の割合については、府省ごとに大きな差異があるのではないか。また、今年度についてはその大半が新型コロナウイルス感染症対応に関する業務と想定されるが、人事院はどう分析しているのか。
(5) 非常勤職員の休暇について、今回新たに何か休暇を措置することは検討しているのか。また、われわれは既に措置されている休暇の有給化を求めているが、その点を含めて、個々の休暇について、われわれと人事院で検証・検討する場の設置を求める。

これに対し、合田職員福祉局長は次のとおり回答した。
(1) 現時点で悉皆的な調査をする段階にはないが、ご指摘のように人事院の措置が人事当局には伝わっていても、職員にどの程度認知されているのかという課題はある。ホームページへの掲載時には、措置をただ伝えるだけでなく、制度を利用する側の職員の視点に配慮するよう心がけたい。調査については各府省への負担にならないよう、慎重に対応を考えたい。
(2) 基礎疾患を有する職員について、テレワークは有効な選択肢の一つと考えており、また、人事院としては各府省に対し、配慮することを求めている。それらの措置について、改めてホームページ等に示すことで、職員からの申し出がしやすくなるのではないか。
(3) 妊娠している職員に限らず、無理をしてでも職場に来るような職員に対し、「健康上の配慮からテレワークを」と命じるのはどうか。また、テレワークによる孤立化や、当人が疎外感を感じるような事態が生じる場合に一方的に命じていいのかといったことについても考慮した上で、慎重な対応が必要と考える。また、妊娠している職員に対する措置の実施状況についてはフォローしていきたいとは考えているので、検討してまいりたい。
(4) 超過勤務時間については各府省で状況は異なっており、自然災害やコロナ対応、国際交渉など、何が要因で上限時間を超えているのかについては、これから具体的に把握しなければならないと考えている。各府省の検証結果を調査した上で、ヒアリング等も通じながら実態をしっかりと把握してまいりたい。
(5) 非常勤職員の休暇については、今回新たに措置される休暇はない。様々な切り口でデータを見ているが、民間もまだ同一労働同一賃金で動きが出始めてきている状況であり、休暇の措置状況について数字がなかなか動いていない。非常勤職員の方々が公務職場を支え、重要な役割を果たしていることは認識しているので、引き続き処遇改善にむけて検討してまいりたい。個々の休暇について検証する場については、検討させてもらいたい。

最後に、吉澤事務局長から「総裁との回答交渉では、本日の議論も含めて、要求に沿った積極的な回答を求める」と強く要請し、職員福祉局長交渉を締めくくった。

<給与局長交渉の経過>
冒頭、吉澤事務局長が現時点での検討状況について回答を求めたのに対し、松尾給与局長は、以下の通り答えた。

1 勧告について
人事院としては、公務員の給与等の適正な水準を確保するため国会と内閣に必要な勧告を行うという国家公務員法に定められた責務を着実に果たすこととしている。
本年は、まず、先行して調査を行った特別給に関する勧告を行うこととした。その勧告日は、来週半ばで調整中である。具体的な日程は、総裁会見の際にお伝えすることができると思われる。

2 官民較差について
特別給については、現在、最終的な集計を行っているところであるが、支給月数が引下げとなる見通しである。
次に、月例給については、本年4月分の給与について、9月30日までの期間で調査した民間給与実態調査の結果に基づき、官民較差を算出することとしており、その結果に基づき、改めて必要な勧告・報告を行うことを予定している。
参考までに、本年の国公実態調査によると、行(一)職員の平均年齢は、昨年と比べて若干低下している。(43.2歳。昨年比△0.2歳)

3 諸手当について
先行して実施した特別給等に関する調査において、本年は通勤手当に関して調査した。現在、その調査結果を精査しているところであるが、改正が必要と判断できるようなものとはならない見通しである。

4 再任用職員の給与について
 再任用職員の給与については、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況、各府省における再任用制度の運用状況を踏まえつつ、職員団体の皆さんのご意見もお聴きしながら、引き続き必要な検討を行ってまいりたい。

5 非常勤職員等の処遇改善について
非常勤職員の給与については、平成20年8月に非常勤職員の給与についての指針を発出し、各府省において適正な給与の支給が行われるよう、必要な指導を行ってきている。平成29年7月には、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなどの指針の改正を行い、現在、これに基づく各府省の取組が進んでいるところであり、引き続き、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう取り組んでいくこととしたい。

回答に対し、吉澤事務局長は、「一時金の勧告を先行して行うことについて、勧告の日程については総裁からの回答を待つが、月例給については、改めて別途に交渉の機会を設けるということでよいか」と求めたのに対し、松尾局長が、これを了としたことから、個別の課題について、次の通り局長の見解を質した。

○給与制度に関する報告について
(1) 職員の給与制度に関する報告は、どの時点で行うのか。
(2) 報告の中で、これまで言及していた課題以外に新たな課題が提起されるのか。
(3) 引き続き、給与制度に関する課題については、われわれとの交渉・協議に基づく対応を求める。

 これに対し、松尾局長は次の通り回答した。
(1) 今回の勧告と月例給に関する勧告のそれぞれにあわせて行う予定であり、将来的な課題については、今回の人事管理に関する報告の中で言及する。
(2) 現在、政府において、人事評価制度の検討が進められていることから、その検討状況も踏まえて、昨年の報告でも言及しているとおり、能力・実績に基づく人事管理の徹底について少し具体的に検討を進めていくことを言及する予定である。
(3) 検討に当たっては、職員団体など関係者の意見も伺いながら進めてまいりたい。

○一時金の勧告について
(1) 結果として、勧告が2回行われる。人事院勧告に対する社会的・政治的な関心が高いなかで勧告の度に評価を受けることになり、はたして分けて勧告する必要があったのか、一度の勧告でよかったのではないかと言うことは申し上げておく。その上で、一時金については、業種間の違いはあれど厳しい状況にあることが想定されるが、民間動向をどのように認識しているか。
(2) 支給月数の引下げとなる見通しとの回答であったが、具体的にどの程度の引下げになるのか。引下げ勧告となれば、リーマンショック後の2009年以来、10年ぶりとなるが、2009年の時のような引下げ月数になるのか。
(3) 引下げは、期末手当で行うのか勤勉手当で行うのか。
(4) 育児休業中の職員や非常勤職員の処遇の観点から、引上げの時には勤勉手当で引下げの時には期末手当で行うことは遺憾だ。
(5) 昨年の勧告でも課題となったが、再任用職員の一時金については改定するのか。

 これに対し、松尾局長は次の通り回答した。
(1) 民間の動向は、昨年冬は大きな増減は見られなかったが、それに対して今年の夏は、減少幅は様々あるがすべからく減少していると認識している。
(2) 現在、精査中であり具体的には答えられないが、2009年のリーマンショックの時ほどの大きな減少とはならない見通しである。
(3) 現在、精査中なので確定的な事は言えないが、勤勉手当の比率は民間の考課査定分よりも低いこと、能力・実績の給与への反映の徹底のなかで、勤勉手当の比率を上げるために、プラスの時は勤勉手当で対応し、マイナスの時は、民間動向を踏まえつつ対応するが、過去の経緯で言えば期末手当で対応している。また、減額月数が大きいときは、勤勉手当にも一部振り向けていると承知している。いずれにせよ、出た結果を踏まえて措置していく。
(4) 職員団体として遺憾との主張は受け止めておく。非常勤職員については、ほぼ全ての省庁で期末・勤勉手当が支給されており、その割合も常勤職員と同様としているところが多く、指針に基づいて常勤職員との権衡をはかるべく各省庁も努力しているのでご理解いただきたい。
(5) 現時点において確定的なことは申し上げられないが、定年前職員の改定状況を踏まえて、これまでのウエイトに基づいて対応していく。

○コロナ禍における給与面での措置について
(1) この間、特殊勤務手当の特例について措置されたが、今後、人事院として新たな措置を検討しているのか。
(2) 新型コロナウイルス感染に伴う公務災害の認定状況が人事院で公表されているが、認定状況を調査するなどして感染状況を把握することによって、手当の検討を行うことも出来るのではないかと考える。新型コロナウイルス感染症は、現在進行形であることから適切な措置を求めておく。

 これに対し、松尾局長は次の通り回答した。
(1) この間、特例として、ダイヤモンド・プリンセス号の対応や武漢からのチャーター機の受入など、非常に大規模な体制の緊急作業で極度の緊張感と感染リスクも高かったことなどから手当を増額した。今後も感染状況や新型コロナに対する職務の状況を考慮に入れつつ検討したい。
(2) 公務災害の認定状況は承知している。公務上被災したから手当を支給するということではない。今後とも公務災害の状況は注視していく。なお、ご指摘は受け止めておく。

○非常勤職員の待遇改善について
(1) 非常勤職員の給与に関わって、常勤職員との権衡の問題、各府省における予算の問題がある。政府の中で、各府省で待遇が異なることがあってもよいのか。政府としての統一性を改めて求めておきたい。
(2) 民間における有期雇用従業員の各種休暇制度等の状況については人事院としてもきめ細かく調査しているが、給与についても調査をするべきではないか。

 これに対し、松尾局長は次の通り回答した。
(1) 同じ非常勤職員でも働き方や仕事の内容は異なることなどから、各府省一律にすべきとは必ずしも言えないのではないか。また、各府省においても努力してきており、引き続き状況を見ていきたい。なお、民間の同一労働同一賃金の動向を注視するとともに、ご指摘は受け止めさせていただく。人事院においては、給与法の原則を踏まえつつ検討してまいりたい。
(2) ご要望は受け止めておく。

最後に、吉澤事務局長から「来週の総裁との交渉では、一時金を中心に、私どもとの議論を踏まえた回答を求める。また、月例給について、引き続き人事院の誠意ある対応を求める」と強く要請し、給与局長との交渉を締めくくった。