公共サービス基本条例
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公契約条例
- 【基礎知識】
- 【事例】
- 「山形県公共調達基本条例」2008年(74KB)
- 「江戸川区公共調達基本条例」2010年(180KB)
- 「高知市公共調達基本条例」2011年(14KB)
- 兵庫県尼崎市 2009年
- 千葉県野田市 2009年9月制定
- 東京都新宿区 2010年7月
- 神奈川県川崎市 2010年12月制定
- 川崎市契約条例(42KB)
- 川崎市新旧対照表(228KB)
- 川崎市作業報酬下限額(14KB)
川崎市は、2011年3月25日に、一定額以上の市の仕事を受注する事業者が守らなければならない作業報酬(賃金など)の下限額を定めた。以降毎年更新している。公共工事請負では、国土交通省と農林水産省が毎年定める公共工事設計労務単価の9割の水準。ビル管理や清掃、警備などの委託業務は、生活保護基準(単身者19歳を基準)を参考に2013年度は時給907円を下限とした。同市は政令指定都市で初めて公契約条例を制定している。
- 東京都多摩市 2011年12月制定
- 神奈川県相模原市 2011年12月制定
- 東京都渋谷区 2012年6月制定
- 東京都国分寺市 2012年6月制定
- 埼玉県川越市 2012年9月
- 神奈川県厚木市 2012年12月制定
- 秋田県秋田市 2013年3月制定
- 群馬県前橋市 2013年3月制定
- 山形県山形市 2013年6月
- 東京都足立区 2013年9月制定
- 北海道札幌市 2013年10月
- 福岡県直方市 2013年12月制定
- 兵庫県三木市 2014年3月制定
- 奈良県 2014年7月制定
- 【研究会報告】
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- 【連合資料】
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